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建設業許可

岐阜東濃(恵那・中津川市・瑞浪・土岐・多治見)建設業許可申請はお任せ下さい。

 建設業を営む場合には、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

 ここでいう軽微な工事とは以下のようなものを言います。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金の額が、1500万円未満の工事又は、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • その他工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 上記の軽微な工事に該当する工事のみを行うのであれば、許可は不要ですが元請会社から許可を取得するように言われた等の事情により、許可申請が必要になる方もおみえです。

どのような要件を満たせば建設業許可を取得できるのか?

 建設業許可を受ける為の要件は大きく分けて4つあります。

  • 建設業に関する経営経験が一定以上ある
  • 営業所ごとに定められた技術者を設置する事ができる
  • 財産的基礎を有する
  • 欠格要件に該当しない

 以下、具体的にみていきます。

 経営経験について
 法人の場合:常勤の役員のうち1人
 個人の場合;本人又は支配人のうち1人 が下記の要件に該当する事が必要です。

 ・許可を受けようとする建設業ごとに、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している事。
 ・その他、これに準ずるものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業について7年以上の経営業務の管理責任者の経験がある②許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していた

 営業所の選任技術者について
 ※以下は一般建設業についての記載です。特定建設業許可に関しては、要件が異なります。

 ・指定学科修了者で高卒後5年以上、高専・大学卒後3年以上の実務経験を有する者
 ・10年以上の実務経験を有する者
 ・一定の国家資格者 等
 
  以上のうちいずれかを満たす必要があります。

 財産的基礎について(次のいずれかに該当する必要があります)

 ・自己資本の額が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達能力があること
 ・その他

 欠格要件について

 破産者で復権を得ない者や、過去に建設業許可を取り消された等の要件が定められております。

 以上が建設業許可を受ける為の要件になりますが、自分(自社)の場合に許可が受けられるのか?また、どうすれば受けれるようになるのか?といって事が、事業主さんにとって知りたいところだと思います。

 

  • 過去の帳簿類が完全に揃っていない
  • 自分の場合は許可が受けれそうか相談したい
  • いきなり役所に相談する前に、話を聞いておきたい
  • 時間がないので、申請の代行をしてほしい等

 上記のような方は、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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