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エステの契約書

エステを利用する客もエステ事業者も知っておくべき事

 特定商取引法という法律があります。この法律は、クーリングオフなどについて規定した法律です。
 クーリングオフという制度自体は皆さんご存知かと思います。
 
 しかし、「エステが本法の適用対象になり得る」という事に関しては、エステを利用する多くの方(客)が知らないのではないでしょうか?(対象は期間が1か月以上で金額が5万円以上)

 また、エステを行っている事業者の方でも、その事を知らずに営業を続けている方も多いと思います。

 エステは法律上「特定継続的役務提供」という種類に分類され、特商法において多くのルールが規定されています。

 要点を以下に記載します。

  • 法律上の要件を満たした契約書を利用する必要があり、自分で勝手に作成した契約書ではいつまでもお客の側からクーリングオフが可能となり得る(施術が終わった後でも、全額返還しないといけない可能性がある)
  • 法律上の要件を満たした契約をしていない場合には罰則がある
  • 中途解約があった場合に、返金をしないという契約条項(よく見かけます)は使えない
  • 形式上エステの施術料金は無料や著しく安価な値段とし、利用する化粧品等の販売であるから、特商法とは関係無いとは言えない

 簡単に書き出しただけでも、このような内容です。

 当事務所が今までご相談をお請けし、内容を確認したエステの契約書でも、上記の内容をまったく反映していない契約書が多数ございます。

 法律上の要件を満たしていない契約書を使用し、事業を継続する事は大きなリスクとなり得ます。当事務所では、エステの契約書を作成を支援しております。
 また、エステを利用されているお客さんの側からの相談もお請けしております。

 

 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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