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法律関連書類


借用書(他契約書類)

金銭の貸し借りは、契約書を作成しておく事をお勧め致します。

 金銭の貸し借りの事を法律上「金銭消費貸借」と言います。 金銭消費貸借をする時は公正証書にて契約書を作成しておく事をお勧めしております。

 「親戚・友人に口約束で金を貸した」というケースでは、どのような問題が生じるでしょう?当事務所にて相談をお請けした事例で言いますと、「借りた事実すら否定する」「借りた額が事実より少ないと主張しだす」「返済期日を守らない」等の問題が生じる事があります。(全て実話です)

 このような事態を避ける為にも公正証書を作成すべきであると考えます。

公正証書を作成しておくメリット

  • 法務大臣によって任命された国の機関である公証人が権限に基づいて作成しますので、真正に成立した文書と推定されます。この点私文書であれば、正しく作成されたものであることを証明しなければなりません。
  • 執行力がある。これが一番のメリットでしょう。債務者が約束通りの期限に支払いをしない場合に、強制執行をする事ができます
  • 法律のプロである公証人のチェックが入る事により、法律上無効となってしまったり、法律違反となるような書面を作成してしまう事を防ぐ事ができます

 当事務所では、公正証書化したい契約内容の事前のチェックから、公正証書の素案の作成、公証人との打ち合わせ等をサポートさせていただいております。

ネット上に公開されている無料の契約書は安全ですか?

 ネット上には様々な類型の契約書の雛型が公開されております。 例えば土地賃貸者契約書、動産賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、示談書、売買契約書等々です。

 それらの無料素材を利用する事を100%止めた方がよい訳ではありませんが、重要な契約であれば利用しない方が良いと考えます。

 理由は色々とありますが、ざっとお示ししてみます。

 例えば単純な商品の売買だと思っていても売り方如何によっては法律上「訪問販売」に該当する事があります。販売者の方は単純な売買だと思っているが、実は訪問販売に該当する売り方だから(お客に家に訪ねて行って売る方法だけが訪問販売ではありません)特定商取引法という法律に沿った契約書を作成する必要がある場合があります。

 他にもこんなケースもあります。

 産業廃棄物の収集運搬の許可がほしいから代行取得をしてほしいと希望されている業者さんから色々と事情をお伺いしている中で、土場として利用している土地の賃貸借契約書がでてきました。

 その賃貸借契約書は一見しっかりと作成されており、印紙も正しく貼られていて割り印もされております。

 しかし、土地の地目を確認すると「田」となっておりました。 急いで登記情報を確認した所、やはりその土地は「農地のまま」という事がありました。

 農地を売買したり、賃借したりする場合、転用(農地と違う用途で利用)したりする場合は農業委員会の許可が必要であり、許可を得ずに契約だけをしても契約の効果すら発生しないとされております。

 このような場合では、「農地法を知らずに勝手に転用してしまいました」と始末書を添付して遅れた形で許可申請をする事もできる可能性もありますが、農振農用地などに指定されている農地では、そもそも転用できる事由が厳しく制限されていて、当事者が想定したような利用の仕方はそもそも出来ない事も多いです。

 「知らずにいたから農地法違反では無い」という事にはなりません。

 他にもお客さんが持参された土地の賃貸借契約書を拝見したら、土地の地番が表示されていない契約書であったり、ネット上の物を利用しているだけなので「商売の実態に合っていないような条項が多々入り込んでいたり」という事があります。

 上記のような点もある事から契約書の作成は専門家が関与した方がベターであると考えます。

お客様の声

 継続的商品売買契約書の作成をご依頼いただきました「恵那市のビ・エール株式会社 代表の新田様」より以下のようなお声をいただきました。

 「今回、契約書を作成頂き、ありがとうございました。ネットで雛型を探してコピーして作ろうかと思っていましたが、西尾先生に相談したら危ない部分があってやはりプロに自社に合った契約書を作って頂いて良かったです。
 安心して、仕事を進めていけるなと思いました。」
 と感想をいただきました。

 

告訴・告発

告訴と告発の違いとは

 告訴と告発は捜査機関に対して犯罪が行われた事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示であるとされております。
 告訴の主体は犯罪の被害者やその法定代理人に限定されており、告発はこのような制限がありません。

当事務所にて相談をお請けした例

 

有印私文書偽造・同行使罪

 刑法159条では以下のように規定されております。
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図面を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

脅迫罪

 相手方に対し、恐怖心を生じさせる目的で、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知することによって成立します。(刑法222条)
 害悪の告知方法は、言語、動作、態度などによって告知するとされており、第三者を通じて告知する場合も成立し得ます。

 

遺言

自筆証書遺言

全文を自書し、署名押印をする事により作成します。手軽に選択できる方法で作成の為の費用も他の方法に比べて低額ですみますが、デメリットも理解しておく必要があります。

デメリット

  • 民法の様々な規定を一般の方が全て理解して遺言を作成するのは、非常に手間がかかりますし、ミスが発生する可能性もございます。「トラブルを回避して相続手続きを円満に進める為に」との想いからせっかく作成した遺言書がかえってトラブルを大きくしてしまう火種になってしまった・・・・・という事では本末転倒です。
  • 作成した遺言書をご自身で保管しなければなりません。紛失や変造の可能性もありますし「いざという時に発見されなかった」という事では意味がありません。
  • 自筆証書遺言は「検認」という手続きが必要になる為、手間がかかります。

検認とは・・裁判所が遺言書の現況を記録して変造・偽造を防ぐ為に行うチェックのようなもの。

注意点・・遺言書を発見したら勝手に開封せず検認を受けましょう、5万以下の過料を受ける場合があります。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授する→公証人がそれを筆記する。実務上は事前に公証人と遺言内容を打ち合わせておき、作成当日に遺言者に内容を確認してもらうという事も行われています。
※入院等で外出が難しい場合には公証人が出張してくれます
メリット

  • 一般には弁護士・行政書士が関って公証人が作成するので様式の不備による無効となる恐れがほとんどない
  • 公証役場にて原本を保管する為、偽造や変造の恐れがない
  • 検認が不要

デメリット

  • 公証人手数料・弁護士・行政書士への報酬が必要になる
  • 証人を準備しなければならないし、証人に遺言内容が明らかになってしまう

秘密証書遺言

自ら遺言書を作成し、その証書に用いた印鑑を使って封印する→遺言者が公証人及び証人の前に封書を提出して自己の遺言書である旨を申述する。(この方法が使われる事はまずありませんが)

メリット

  • 遺言の内容を秘密にできる

デメリット

  • 様式不備の恐れがある
  • 公証人の報酬が必要になる
  • 検認が必要

それぞれの形式にメリット・デメリットがあるのですが、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言をする趣旨の最たる部分とは「無駄な争いを無くし、自らの意思を実現する」という事です、確実に(様式不備にならない)遺言書を残す為には公正証書遺言がベストだと考えます。

安心して配偶者が生活できるように遺言書を

 夫婦の一方が亡くなった場合に、一番困るのが残された配偶者です。

 「自分が死んだら、この財産(家)は妻のものになるだろう」と考えていても、必ずそうなるという事はありません。

 「子供がいないから、相続人は妻(夫)だけだ」と考えている方もおみえのようですが、両親や祖父母、兄弟や甥、姪がいればその人にも相続権が生じます。

 配偶者だけが、スムーズに相続する事が難しくなる可能性があります。

 そのような場合にも遺言書が強力な力を発揮する事があります。

子供がいない(配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合)

自分の奥さん(もしくは旦那さん)と兄弟が相続人となるケースでは遺言の必要性が高いです。
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議はなかなか円満に進まないものです。

あなたの死後、配偶者はあなたの兄弟に相続分を主張され、住みなれた自宅を出て行く(もしくは売却)ような事になってしまう可能性が無いとはいえません。残された配偶者が住みなれた自宅に安心して住み続ける事ができるように準備しておいてあげる(遺言する)事は長年連れ添った奥さん(もしくは旦那さん)への優しさではないでしょうか?

農家や個人で事業を営んでいる

土地(農地)や事業用の資産が分散するのを防止しておく必要があります。

法定相続分とは異なる遺産分けをしたい場合

例えば、息子の嫁には特に世話になったから財産を一定部分渡してあげたい!というような場合には遺言をしておく事が有効でしょう。

離婚や再婚で家族関係が複雑な方

異母兄弟が相続にかかわってくるようなケースでは、話しがまとまりにくくなる(遺産分割)傾向にあるようです。
このような場合に遺言があるとスムーズに進みやすいでしょう。

法定遺言事項と附記事項

  1. 推定相続人の廃除とその取り消し(民法893条・894条②) 日頃から遺言者に対して重大な非行を行っていた相続人を廃除する遺言をすることが可能
  2. 相続分の指定又は指定の委託(民法902条①)
  3. 特別受益者の相続分に関する指定(民法903条③)
  4. 遺産分割方法の指定又はその委託(民法908条前段)
  5. 遺産分割の禁止(民法908条後段) 例えば遺産分割を死後○年間禁止する
  6. 共同相続人間の担保責任の定め(民法914条)
  7. 遺贈の減殺方法の指定(民法1034ただし書)
  8. 包括遺贈及び特定遺贈(民法964条)
  9. 一般財団法人の設立(一般法人152条②)
  10. 信託の設定(信託法3条二)
  11. 認知(民法781条②)認知に関しては非常にデリケートな問題であり、生前に財産を贈与してあげるなどの方法が個人的にはお勧めです(長年連れ添った配偶者にしてみれば裏切られたという気持ちが強いはずです
  12. 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条・848条)
  13. 遺言執行者の指定又はその委託(民法1006条①)
  14. 祭祀継承者の指定(民法897条ただし書) 例えば 先祖の祭祀主催者として長男○○を指定する
  15. 法的な効力は無い附記事項 これには様々なものが考えられます。家族へのメッセージ・自分の葬儀に関する要望・その他にも「この遺言書はどのような気持ちで記したのか・この遺言書をめぐって親族間で争いが起こらない事を望む。など

遺言の取り消し

遺言をした方の意思が変わるという事があります。遺言者はいつでも遺言の方式に従って、遺言書の全部又は一部を取り消す事が認められています(民法1022条)
遺言の撤回の方式は必ずしも同一である必要はないとされています。つまり「公正証書遺言」を「自筆証書遺言」の方式で撤回することも可能という事です。
また、法定撤回といって一定の事実があった場合に遺言の撤回が擬制される場合もあります。

  • 前の遺言と後の遺言が抵触等(民法1023条)
  • 遺言書又は遺贈の目的物の破棄(民法1024条)ただし公正証書遺言の場合は手元にある遺言書を破棄しただけでは撤回した事にならないので注意して下さい
  • 参考判例
    遺言者が遺言(原遺言)を撤回する遺言をさらに別の遺言をもって撤回した場合において、遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が当初の遺言(原遺言)の復活を希望するものであることが明らかなときは、当初の遺言(原遺言)の効力が復活する。(最判平9.11.13)

    公正証書遺言の作成

    (以下公正証書に限定し記載しています)

    口がきけない方

    通常の公正証書遺言の作成における「口授」に代えて、遺言の趣旨を通訳人の通訳又は自書することで公正証書遺言を作成できます(民法969条の2①)「口がきけない方」とは、身体的な言語機能障害のみではなく、聴覚障害や老齢等のために発話が困難で、公証人や証人に聴取が困難な場合も含みます。

    耳が聞こえない方

    通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて「読み聞かせ」に代えることができるようになりました。通訳人は手話通訳人に限られるものではありません、本人の意思を確実に他者に伝達する能力を有するものであれば広くこれにあたると解されます。

    目が見えない方

    遺言者が公証人の作成した遺言書の筆記の内容が正確なことを承認することが求められているため(民法969条)目の見えない人は公正証書遺言ができないようにも思われますが、判例は目の見えない者も公正証書遺言の証人になることができるとしていること(最判昭55年12月4日)公証人は、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせており(民法969条)筆記が遺言者の口授と一致しているかは目の見えない者でも検証可能であることから、公正証書遺言の作成が可能といえます。

賃貸借契約書

不動産会社様・個人の大家様の契約書作成を支援しております

 当事務所で運営中のサイト敷金返してドットコムを通して今までに多くのご相談をお請けしてまいりました。

 主な内容は以下のようなものです。

  • 室内を綺麗に掃除をしたのに高額のクリーニング費用を請求された
  • 普通に部屋を使用していただけなのに、畳や襖の交換費用を請求された
  • 部屋の使い方が酷く、原状回復が必要だが、賃借人がガイドラインに沿った精算では無いと支払いをしない

 賃借人の方、大家様、不動産管理会社様と様々な方から、ご相談をお請けし、書面作成や、実際にお部屋を拝見し、適正な原状回復工事を査定し、査定書を作成する業務を行ってまいりました。

 賃貸借契約書を精査したり、実際に貸室を確認し査定した数は、おそらく岐阜県内の行政書士の中でも屈指の実績があると自負しております。

 多くの原因は賃貸借契約書の(特に原状回復について)記載が曖昧であることから発生していると考えております。

 曖昧な賃貸借契約書ではトラブルの火種となります。

 当事務所では、トラブルを未然に防ぐ賃貸借契約書の作成をサポートしております。

土地の賃貸借契約をされる場合には注意が必要です

 土地を貸し借りする場合に、不動産業者さんが関与せず契約当事者さんだけで賃貸借契約書を作成されている事例を見かける事がありますが、例えば農地の賃貸借であれば農地法の許可申請が必要であったり、土地を利用する用途や面積によっては開発許可が必要になったりするケースがございます。
 
 不動産屋さんの関与なく、他の専門家に相談せず書店などで購入した賃貸借契約書で土地の貸し借りをすれば費用は安く済みますが、後に問題が生じてしまう事もありますので注意が必要です。
 

エステの契約書

エステを利用する客もエステ事業者も知っておくべき事

 特定商取引法という法律があります。この法律は、クーリングオフなどについて規定した法律です。
 クーリングオフという制度自体は皆さんご存知かと思います。
 
 しかし、「エステが本法の適用対象になり得る」という事に関しては、エステを利用する多くの方(客)が知らないのではないでしょうか?(対象は期間が1か月以上で金額が5万円以上)

 また、エステを行っている事業者の方でも、その事を知らずに営業を続けている方も多いと思います。

 エステは法律上「特定継続的役務提供」という種類に分類され、特商法において多くのルールが規定されています。

 要点を以下に記載します。

  • 法律上の要件を満たした契約書を利用する必要があり、自分で勝手に作成した契約書ではいつまでもお客の側からクーリングオフが可能となり得る(施術が終わった後でも、全額返還しないといけない可能性がある)
  • 法律上の要件を満たした契約をしていない場合には罰則がある
  • 中途解約があった場合に、返金をしないという契約条項(よく見かけます)は使えない
  • 形式上エステの施術料金は無料や著しく安価な値段とし、利用する化粧品等の販売であるから、特商法とは関係無いとは言えない

 簡単に書き出しただけでも、このような内容です。

 当事務所が今までご相談をお請けし、内容を確認したエステの契約書でも、上記の内容をまったく反映していない契約書が多数ございます。

 法律上の要件を満たしていない契約書を使用し、事業を継続する事は大きなリスクとなり得ます。当事務所では、エステの契約書を作成を支援しております。
 また、エステを利用されているお客さんの側からの相談もお請けしております。

 

 

養育費支払いを確実にする為に

離婚後数年経過すると養育費が払われなくなる事が非常に多い

 離婚をする場合に、養育費の支払いについて合意した場合には、口約束や自分で作成した念書のようなものではなく、必ず公正証書にて合意内容を書面化する事が大切です。

 口約束や、自分で作成した念書のようなものでは、後に合意内容をめぐって意見の相違が発生したり、相手が約束を守らない場合訴訟に発展してしまう事もあります。

 訴訟に発展した場合には、時間と費用も多くかかります。

 公正証書にて養育費の支払いを書面化すれば、公証人という第三者が作成する公文書として残りますから、有力な証拠となり、その書面を使う事により、養育費の支払いをしない元夫(又は妻)の財産や給与を差し押さえる事ができます。

 当事務所では当事者間で内容の合意ができている場合に、離婚公正証書の作成をお手伝いする事をしております。養育費や慰謝料の額をめぐって合意ができていない場合には弁護士にご相談下さい。なお、当事務所では離婚問題に精通した弁護士のご紹介を無料で行っております。

公正証書で養育費の合意をしているが、相手が支払いを怠っている

 この場合、書面(内容証明郵便)にて、支払いを促す文書を送付する事になるかと思います。
 相手(元夫又は妻)の現在の住所が分からないというような場合には、当事務所では相手の住民票を職務上請求し、住所を特定する事も可能です。(住民票の移動等をしていない場合には、住所を特定できない事もあります)

 通知文を送る目的ではなく、「単に相手の住所を調べてほしい」というご依頼はお請けできません。

 また、支払いをしない相手が自営業者などの給与所得者で無い場合には、下手に通知をする事により、財産を隠してしまうおそれもあります。
 何でもとにかく内容証明で通知すればよいというものではありません。
 場合によっては、いきなり相手の財産を差し押さえるという手段をとるべきケースもあるでしょう。
 まずは一人で悩まずご相談下さい。

 離婚問題に精通した多治見市の法律事務所 水野・森本法律事務所

どのような事項を離婚公正証書において定めるの?

  • 離婚の合意
  • 親権者・監護者
  • 養育費
  • 子供の面会交流の事
  • 離婚慰謝料
  • 離婚による財産分与
  • 住所変更時などの相手方への通知義務
  • 清算条項
  • 強制執行認諾条項など

離婚に伴う公正証書の原案作成をご依頼いただいた方の声

 基本データ

  • 住所 岐阜県中津川市
  • 性別 女性
  • 年齢 20代
  • 氏名 O様

  依頼主様の声
  公正証書を作成したおかげで、完全に不安を取りのぞく事はできませんが、すごく気が楽になりました。
 西尾さんから来るメールが心強く、いつも嬉しく思っていました。
 公正証書の事を何も知らない、分からない状態だったので本当に助かりました。ありがとうございました。

 西尾より

 O様、ありがとうございます。 今後も困った事があったらお気軽にご連絡いただければと思います。 仕事に子育てにと大変だと思いますがお互い頑張りましょう。
  

 

 

 
 

 

 

探偵とクーリングオフ

探偵業もクーリングオフの対象となり得ます

 探偵業を営んでいる方、自分の商売は「訪問販売ではないからクーリングオフを言われる事は無い 」と思い込んでいませんか?

 特定商取引法が改正され、政令指定商品制度は無くなり、原則としてどのような業種であっても、一定の場合を除き、クーリングオフの対象となり得ます。

 探偵の業務の依頼を受ける「場所」について問題となるのですが、探偵の事務所で契約をするという場合もあると思いますが、他の場所、例えばファミレスや喫茶店などで契約するというケースも多々あるのではないでしょうか?

 探偵の事務所以外の場所で契約をした場合には「訪問販売」に該当し、クーリングオフの対象となり得ます。

 クーリングオフは「無条件解約」です、これは「調査が終了した後においても、1円ももらえなくなる可能性がある」という事です。

 さらには、行政処分の対象になる事もあり得ます。

 当事務所では、探偵業開始届出の代行サービスにとどまらず、探偵事業者の為の契約書類作成サービスも提供しております。
 
 探偵の業務の性質上、見積金額と請求金額の差異が生じる事も多く、依頼者とトラブルになる事も他の業種と比べ大きいと考えられます。

 そのような場合に備えて、法律上の要件を満たした契約書を使用する事は、事業を行う上で最低限必要な事だと考えます。

クーリングオフ参考判例

 消費者が契約内容の詳細まで確定している必要はないが、その事業者と契約する意思を予め有しており且つ自宅でその申込みや契約締結する意思の表現をしたものと解されない限り「請求」には該当しない。(東京高判平成21年4月15日)

時効援用通知書

時効という制度をご存知ですか?

 当事務所にて過去に以下のようなご相談がありました。
 「亡くなった父は事業を営んでおりましたが、もう何年も前に亡くなりました。ところが、最近になって、父に金を貸していたという業者から債権を買い取ったという別の業者から「支払うように」と請求されています。時効という制度の話を聞いた事があり、その権利を主張できるのであれば、したいのですが・・・」というものです。

 時効という制度は民法に規定されている制度で、簡単に言いますと、権利を行使する事なく(例えば金を貸した人)時効期間を経過すると、債権者は債務者に権利の行使ができなくなります。(消滅時効といいます)

 一般の債権では10年、商事債権では5年という時効期間が定められています。

 この時効を効果を主張する事を法律上「時効を援用する」といいますが、この援用の意思表示は単に口頭で伝えるだけでは後に「言った、言わない」という争いになってしまう可能性があります。

 その場合に、内容証明郵便を利用すると「いつ・だれが、だれに、どんな内容を通知したか?」という事が証拠として残りますので、安心です。

 時効には中断という制度がありますので、10年経過したら、必ず時効を援用できるというものではありません。

 時効の完成している債権を二束三文で買い取って、請求してくる業者もいますので、そんな時は当事務所にご相談下さい。

 時効の援用の可否について高度な法的判断が必要なケースであると判断した場合には、弁護士を紹介させていただきます。

敷金返還の書類

敷金の精算に納得ができない方

 当事務所は敷金の精算に関するご相談を類型1000件以上はお請けしてまいりました。
 現地(部屋)での査定も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

公正証書の活用例

公正証書はどのような契約をする場合に利用されるのか?

 

作成例1:準消費貸借契約公正証書

 これはどのような契約かといいますと、例えばAがBから物を買った時、売買の代金を支払う義務を負います。 しかし、Aがその代金を支払えない場合があります。
 そのような時に、AがBから代金額分借金をしているという形をとり、一般の金銭消費貸借契約に準じた契約を結ぶ事を言います。

作成例2:割賦販売契約公正証書

 いわゆる分割払いの約定の事を言います。 割賦販売法に違反しない契約とする必要があります。

作成例3:不動産の公正証書

  • 不動産売買契約公正証書
  • 土地賃貸借契約公正証書
  • 建物賃貸借契約公正証書
  • 取り壊し予定のある建物賃貸借契約公正証書 等
  • 事業用定期借地権設定契約公正証書
  • 定期建物賃貸借契約公正証書

作成例4:遺言

 公正証書遺言に関してはこちらをご覧下さい。

作成例5:事実実験公正証書

 契約などの法律行為だけでなく、公証人が見聞きした事実について作成される公正証書を言います。

公正証書化をする事によるメリットとは?

 準備中

特別送達と公証人による交付送達

 公正証書により強制執行をする(差押え等)場合には事前に送達(債務者に公正証書を郵送で送る)しておく必要があります。(それにより執行文を受ける事が可能となる)
 
 債務者が公正証書に記載された義務を履行しない場合(金を期日に返さない)に郵送により送達を実施する方法を特別送達といいます。

 一方、公証人による交付送達とは、公正証書作成時送達をしておくという方法です。この方法が利用できるのは債務者が公証役場に出頭したときに限られますが、この方法を選択しておくと支払いが滞ったときに速やかに強制執行の手続きに入る事が可能となります。

 
 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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