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建設業許可


経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者

 建設業の経営について総合的に管理した経験を有する者がなることができます。

 法人では常勤の役員※監査役は含まない
 個人事業では事業主又は支配人(登記してある)、政令第3条の使用人

 経験期間に関して・・・申請する業種と同一の業種についての経験であれば5年、それ以外の業種では7年以上が原則です。

 また、申請業種と同一の業種についての経験が経営業務の管理責任者に準ずる地位に7年以上あった場合でも認められる場合があります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

 法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位で、許可を受けようとする業種に関して経営業務を総合的に管理した経験がある者をいう。(5年以上)
 営業部長、工事部長などを指しており、経理部長、人事部長などは原則として該当しないとされております。

 個人業者の場合はその本人に次ぐ地位で、許可を受けようとする業種に関して経営業務を補佐した経験がある者をいう。(7年以上)
 ※事業主の死亡などによって許可が失効してしまう事への救済措置ですので、配偶者や子供などに限られるとされております。

政令第3条の使用人とは?

 建設業法施行令に規定される使用人をいい、支店や営業所の代表者(支店長や営業所の所長)をいいます。
 

法人の役員について

 株式会社の取締役、委員会設置会社であれば執行役、特例有限会社では取締役、合名(合資)会社の無限責任社員、合同会社の有限責任社員などが該当します。

経営経験をどのように証明するのか?

 個人事業主であれば、確定申告書の控え(受付印のあるもの) ※受け付け印が無い場合はご相談下さい。や所得証明、工事請負契約書などで事業内容と経験年数を証明します。 

 ※工事請負契約書に代わるものとして、注文書、発注証明書、請求書などがあります。

常勤性はどのように確認するのか?

 住民票の他、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書などがあります。

経営業務の管理責任者が欠けてしまった場合

 経営業務の管理責任者が死亡や退職などで欠けてしまった場合、2週間以内に変更の届出が必要です。

 突然、代表者が死亡してしまい、他に経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいない。というような事態を避けるために後継者を取締役にしておくなどの対策が考えられます。

 
 
 

 

許可の更新手続き

建設業許可は更新が必要です。

 建設業許可の有効期間は5年であるため、営業を継続する場合は、期間満了の30日前までに更新の手続きをする必要があります。

 更新の手続きをとらないまま許可の有効期限が過ぎてしまうと、許可は効力を失ってしまいます。

 また、更新の申請は、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届が提出してある事が前提となるので、注意が必要です。

許可の更新に必要な書類

  • 建設業許可申請書
  • 役員の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 収入印紙、証紙等はり付け欄
  • 工事経歴書
  • 直近3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書(更新)
  • 政令第3条の使用人の一覧表
  • 国家資格者・監理技術者一覧表、資格証明書
  • 許可申請者の略歴書
  • 政令第3条の使用人の略歴書
  • 株主(出資者)調書
  • 財務諸表
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引先金融機関名
  • 納税証明書

 必要な証紙代 金5万円

 申請代行手数料 金7万円

建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得すると何かメリットになるか

 当然ですが、500万円以上の請負工事が可能になる他、対外的な信用度の増加があります。
 「経営業務の管理責任者」がいるという事は、一定の期間の経営の経験を示す事になりますし、「専任技術者」がいるという事で施工の精度の高さを示す事もできます。

 また、財産的基礎を有している事の証明にもなりますので、官公庁や一般のお客様からの信頼度が変わってくると考えられます。

 他、金融機関からの融資も受けやすくなると言われております。

 ※国交省は元請業者に対して公共工事では下請、孫請けまで許可業者を使用するように指導していますので、許可があれば仕事の幅が広がる事は間違いないと考えます。

 

許可後の変更届

許可を受けた後に以下の点に変更があった場合には届出が必要です

    事実の発生から2週間以内に届出が必要なもの

  • 経営業務の管理責任者を変更した
  • 婚姻等により経営業務の管理責任者の氏名が変更となった
  • 営業所の専任技術者を変更した
  • 婚姻等により営業所の専任技術者の氏名が変更となった
  • 新たに営業所の代表者になった者がある時
  • 経営業務の管理責任者又は営業所の専任技術者が基準を満たさなくなったとき
  • 法8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき

  事実の発生から30日以内に届出が必要なもの

  • 商号又は名称を変更したとき
  • 既存の営業所について、名称、所在地、建設業の種類を変更した時
  • 資本金額に変更があったとき
  • 法人の役員、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき
  • 営業所の新設をしたとき
  • 新たに役員、支配人となった者があるとき
  • 建設業を廃業等したとき

 

違反行為と罰則

建設業における違反と罰則について

 

  • 無許可営業
  • 下請契約制限違反
  • 営業停止処分違反
  • 営業禁止処分違反
  • 虚偽や不正の事実に基づき許可を受けた
  • 申請書に虚偽記載をして提出した
  • 主任技術者を配置しなかった
  • 許可行政庁の検査を拒んだ
  • 標識などの掲示義務違反
  • 帳簿に虚偽の記載をした

 上記のような違反行為に関しては罰則が定められていますので注意が必要です。

事業年度終了(決算変更)届

事業年度が終了するごとに届出が必要です

 届出事項及び提出書類

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 事業報告書
  • 附属明細表
  • 納税証明書
  • 使用人数を記載した書面
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 定款(変更があった場合に限る)

決算報告は、建設業許可の更新時にまとめて提出できますか?

 建設業法において、決算報告は、毎事業年度終了後4カ月以内に提出する事が義務付けられております。必ず毎事業年度修了毎に提出をするようにします。

社会保険の手続き

社会保険に関する事

 建設業許可の申請時に、通常常勤である事の立証書面の提出が必要となります。 社会保険は法人の場合強制加入となりますし、個人事業主の場合は従業員が5人以上の場合に強制加入となります。

 国は社会保険の未加入対策を強化しており、今後は未加入だと様々な不利益があると考えられます。

 社会保険の加入状況を記載した書面が必要となり、次のいずれかを提出する形になります。

  • 健康保険証の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認および報酬月額決定通知書の写し

そもそも社会保険未加入問題って何?

 社会保険の強制適用事業所であるにもかかわらず、会社が従業員の社会保険料の負担をきらい、従業員側は社会保険料を給料から天引きされる事をきらうことから、加入が進まないという現象を指しています。

 しかし、新規許可の場合には加入状況を報告する必要がありますし、経営事項審査において社会保険未加入業者は減点幅が拡大されるなどの状況となってきています。

健康保険に関しては建設国保でも認められるか?

 認められます。
 健康保険の適用除外承認書又は適用除外承認証明書又は国保組合の加入証明書を提出する事となります。

解体工事業

解体工事業を行う場合には知事の登録を受ける必要があります。

 解体工事とは? 建築物その他の工作物の構造耐力上主要な部分について、全部又は一部を解体する事です。

 具体的には、建築物の除去や、建築物の一部の除去、構造耐力上主要な部分の壁を取り壊すような場合が該当し、屋根瓦の交換や簡易な壁の工事(冷暖房の設置など)などは該当しないものとされております。

 

登録に必要な書類について

  • 解体工事業登録申請書
  • 誓約書
  • 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面
  • 登録申請者の略歴書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 技術管理者の住民票
  • 申請者の住民票
  • 他都道府県知事による解体工事業登録通知書の写し
  • 登録等申請に係る本人確認票

技術管理者になれる基準

  • 大学(高等専門学校)で土木工学等を修め卒業し、解体工事に関して2年以上の実務経験
  • 高校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関して4年以上の実務経験
  • 解体工事に関して8年以上の実務経験
  • その他、技術管理者になれる資格が法定されております

以下の建設業許可を受けている方は登録の必要はありません

 

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび・土工工事業

登録時の手数料

 新規登録申請 岐阜県収入証紙33,000円
 更新登録申請 岐阜県収入証紙26,000円

当事務所の代行手数料

 新規登録  50,000円(実費を除く)

解体工事業の登録を受けた後の義務

  • 登録の有効期間は5年の為、5年ごとに登録の更新をしなければならない
  • 商号や名称、新たに役員を選任する場合等には変更等の届出が必要となる
  • 廃業する場合には廃業届が必要となる。(個人事業主が法人を設立した場合は、個人の廃業届後新たに法人として登録する必要がある
  • 営業所及び解体工事現場の全てにおいて、規定の標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければならない
  • 請負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、営業所に備え置く

建設廃棄物の場外保管の届出

 詳細はこちらのページに記載しておりますが、建築工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を場外保管する場合には岐阜県に届出をする必要があります。

解体工事業登録に関するQ&A

 

  • Q1 500万円以下の解体工事を請負う場合でも登録が必要か?A1 本ページ上部に記載があるように解体工事に該当する場合には、金額の問題では無く登録が必要という事になります。

土場の賃貸借契約に注意!

 上記に記載していますように、解体業者さん等が建設系産業廃棄物を場外保管する為に土地の賃貸借契約を締結するケースは多いと思いますが、その際の注意点を以下に記載致します。
 

  • その土地の地目は農地のままになっていないか?→農地転用が必要です
  • その土地は農振農用地に指定されていないか?→そもそも土場として利用できない可能性大
  • 土地の面積はどれ位か?1,000㎡を超える土地の造成工事等を行う場合には開発許可が必要となる可能性があります
  • 木を伐採して土場にする→木を伐採して良い森か?また届出等は必要ないか?
  • 賃貸借契約書の法律上問題がある賃借期間等が記載されていないか?
  • ざっと記載しただけでも複数の注意点がございます、他にも様々調査する必要性があります

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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