産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける為の要件
- 施設に関する事⇒産業廃棄物が飛散したり流出しないよう運搬できる施設(運搬車や運搬容器等)を有していること。
- 申請者の能力に関する事⇒講習会を受けている事(講習会の詳細について公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターのHP)を参照下さい
- 産業廃棄物の収集運搬を的確、且つ継続的に行い得る経理的基礎を有している事(債務超過は要注意)
- 欠格要件に該当しない事 等
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※法人の場合上記事項(第25条第1項第1号~4号、第12号、第14号、第15号又は第2号に該当する違反行為)に関し、3億円以下の罰金(法第32条)
法人の場合は、上記事項の違反行為に関し1000万円以下の罰金
※法人の場合、300万円以下の罰金
※法人の場合、200万円以下の罰金
※法人の場合、50万円以下の罰金
※法人の場合、50万円以下の罰金
※法人の場合、30万円以下の罰金
岐阜県においても平成15年に大量不法投棄が新聞等に大きく報道され、社会問題化しましたが、なぜ不法投棄が横行しているのでしょうか?原因は様々あると言われておりますが、最たるものは「最終処分場が不足しており、処分コストが高騰している」という事があるでしょう。
産業廃棄物に関しては、排出事業者責任があり、廃棄物を排出した事業者が責任を負います。収集運搬業の許可を得ていない業者に処分を委託し、その後、その業者が不法投棄を行えば、委託をした事業者も責任を問われる事となります。
また、収集運搬業の許可を得ている事業者に廃棄物の処理を委託したとしても、その後、正式な中間処理事業者や最終処分事業者に処理を委託せず、運搬業者が不法投棄を行えば、その責任も廃棄物を排出した業者にかかってきます。
委託契約書やマニフェストという制度がありますが、排出者はそれらを適正に運用する事により、自社が排出した廃棄物が正しく処理されたのか?という事を最後まで見届ける義務があるのです。
「処分業者に依頼して廃棄物を渡したから、その後、その業者が不法に投棄をした事は自社(排出事業者)には無関係です」とは言えません。
処理の費用だけに着目し、監視を怠る事をすると思ってもいない責任を負わされる事があるかもしれないという事を排出事業者の方は知っておく必要があると思います。
廃棄物処理法は、頻繁に改正され規制が年々厳しくなってきています。環境省が公表しているデータでは、2000年以降検挙件数が急増している事がわかります。 2007年以降は毎年6000件以上検挙されています。取締りの手法は以下のようにして行われているようです。
対象物が産業廃棄物に当たるのか否かといった入口の部分ですら、事業者と行政及び警察とで見解が相違する事も多く、事業者さんの主観のみで「この方法で処理や運搬をすれば問題ない」と判断してしまう事は危険なケースもあると考えます。
運んでいる物や置いている物などが産業廃棄物に当たる場合には、廃棄物処理法が適用される為、実質的には産業廃棄物であるにも関わらず「リサイクルして利用する製品である」と主張し、法の適応を逃れようとする事例があるようです。
最近はリサイクル技術の進展により、廃棄物と思えるようなものでも、非常に高い技術をもってリサイクルに取り組まれている業者さんが多数おみえのようです。
そういった優良な業者さんであれば「これはゴミじゃなくリサイクルする」と言う事が可能だと思います。しかし、単に処分料を受け取って廃棄物を引き取りそのまま埋め立てする業者もいるようです。
そのようなリサイクル偽装の実態は不法投棄であって、社会から厳しく非難されるべきと考えます。
産業廃棄物を出した事業者(排出事業者)が、産業廃棄物を自ら運搬するケースでは収集運搬業の許可は必要ないとされております。(自社運搬の場合でも運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車」と表示は必要です)
この部分、特に建設業などの多重下請構造により、様々な企業が建築工事に関わるケースでは、運搬許可が必要か否かが分かりにくいのではないでしょうか?
以下のように考えると整理がしやすいかと思います。
建設業であれば、注文者と直接契約した元請業者が必ず排出事業者となる。ですから、下請けとして元請業者さんの廃棄物を運搬するのであれば許可を要する。(一定の例外あり)
ですので、まったく同じような廃棄物を同じように運ぶ場合であっても、許可が必要なケースと不要なケースがでてくるわけです。
下請け業者が排出事業者となれる例外規定(省令第21条の3第3項)
産業廃棄物収集運搬業では、積み降ろし場所それぞれの場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。例えば、岐阜県で排出された廃棄物を京都府の中間処理工場で処分する場合、廃棄物を積む場所、降ろす場所は岐阜県・京都府なので岐阜県と京都府の収集運搬業許可が必要となります。
※通過する県の許可は不要です。
他者が排出した廃棄物を運搬する場合・・走行中の運搬車に次のような表示をしなければなりません。 ①産業廃棄物を運搬している旨の表示(1字5センチ以上)②収集運搬事業者名(1字3センチ以上)③許可番号(下6桁)(1字3センチ以上)
また、マニフェストと産業廃棄物収集運搬業許可を受けている事を示す許可証の写しを携行しなければなりません。
自社が排出した廃棄物を運搬する場合・・走行中の運搬車に次のような表示をしなければなりません。①産業廃棄物を運搬している旨の表示(1字5センチ以上)②収集運搬事業者名(1字3センチ以上) 上記の他者が排出した廃棄物の場合と異なり、運搬業許可は不要のケースですが、不法投棄の防止を目的として、このような表示義務が定められております。 また、マニフェストの携行が必要となります。
※事務所及び事業所の所在地が県内にあるものに限ります。
<青色申告の場合>
<白色申告の場合>
本業に忙しい事業者の方が、上記の書類を全て集めて、申請までするには非常に多くの時間と手間がかかり大変だと思います、当事務所では必要書類の収集から申請書類の作成までお手伝いをさせていただいております。
当事務所のサイトをご覧いただきありがとうございます。
このページをご覧いただくという事は、何らかの許可取得をお考えの事と思います。
産業廃棄物に関する業務の取り扱いを当事務所が行っている理由を以下に書かせていただきます。
廃棄物に関する法律は、非常に細かく、改正も頻繁に行われています。(罰則も年々厳しくなっています)また、法律ではない解釈による運用がなされている部分も多くあります。
また、廃棄物に関する法律を考える上で、外せない視点は、「廃棄物なのか」「有価物(価値のあるもの)」という視点です。
ある特定の物を「ゴミ」と考える人もいれば、「リサイクルできる有価物」と考える人もいます。
有価物を運ぶのであれば、収集運搬業の許可は不要になり、廃棄物処理法の問題でもなくなります。(古物商の許可が必要なケースもあります)
法の規制を逃れる目的で「廃棄物を有価物だ」と主張して違法な扱いをしている方もみえるようです、そのようなやり方をされる方はごく一部の人であると思いますが、いつか必ず罰則を受けるのではないかと思います。
一方、法律を守って、産業廃棄物に関する業務を行いたいと思っているけど、ルールが複雑で対応しきれないと考えてみえる方も多いのではないでしょうか?
「ルール違反」があった場合「ルールが細かすぎて分からなかった」「知らなかった」という言い訳は通用しません。
しかし、現実問題として、法務部門があるような大きな企業で、廃棄物に関する法律やルールの変化に素早く反応し、現場の業務に落とし込んでいける。というような企業様は少数ではないでしょうか?
現場の仕事に毎日追われている状況の中で、そこまで細かく対応できないというのが現実ではないでしょうか?
上記のような悩みを持たれている事業者様が多いのではないか?との想いからこの業務を取り扱わせていただいております。
「許可をとったら終わり」というスタンスではなく、日々変わるルールに対応していけるように、事業者様をサポートさせていただく事によって、間接的にでも「不法投棄」や「知らなかった為」に罰則を受けてしまうというケースを回避し、安心して日々の業務を行っていただけるようにしていただきたい。との想いで取り組んでおります。
営業実績が3年以上ある場合で次のいずれかに該当する場合
営業実績が3年以上ある青色申告者の場合
白色申告者の場合
行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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