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その他の許認可


国土利用計画法事後届出

土地の売買等をされた方は国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。

 契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在を管轄する市町村に届出書を提出します。

届出が必要な面積について

  • 市街化区域・・・2,000㎡以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000㎡以上
  • 都市計画区域外の区域・・・10,000㎡以上

どのような契約をすると届出が必要になるか?

  • 売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)
  • 譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換
  • 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む
  • 現物出資、信託受益権の譲渡など

以下のようなものは届出が不要です

  • 地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
  • 贈与、負担付贈与、財産分与、信託の引受及び終了
  • 形成権の行使(予約完結権の行使、買戻権の行使)
  • 交換分合(土地改良)
  • 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付遺贈、包括遺贈
  • 時効
  • 土地収用
  • 換地処分(土地改良、区画整理)
  • 権利変換(都市再開発)
  • 共有持分の放棄
  • 地上権若しくは賃借権の移転または設定において権利金その他名目の如何を問わず権利の設定等に伴う一時金相当額としての支払いがないもの

適用が除外(国土利用計画法)となるもの

  • 農地法第3条第1項の許可を要する場合
  • 民事調停法による調停
  • 民事訴訟法による和解
  • 家事事件手続法による調停
  • 会社法、破産法、会社更生法、保険業法、金融機関等の更生手続きの特定等に関する法律、金融機関の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続き等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
  • 当事者の一方又は双方が国等の場合

建設業許可

岐阜東濃(恵那・中津川市・瑞浪・土岐・多治見)建設業許可申請はお任せ下さい。

 建設業を営む場合には、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

 ここでいう軽微な工事とは以下のようなものを言います。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金の額が、1500万円未満の工事又は、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • その他工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 上記の軽微な工事に該当する工事のみを行うのであれば、許可は不要ですが元請会社から許可を取得するように言われた等の事情により、許可申請が必要になる方もおみえです。

どのような要件を満たせば建設業許可を取得できるのか?

 建設業許可を受ける為の要件は大きく分けて4つあります。

  • 建設業に関する経営経験が一定以上ある
  • 営業所ごとに定められた技術者を設置する事ができる
  • 財産的基礎を有する
  • 欠格要件に該当しない

 以下、具体的にみていきます。

 経営経験について
 法人の場合:常勤の役員のうち1人
 個人の場合;本人又は支配人のうち1人 が下記の要件に該当する事が必要です。

 ・許可を受けようとする建設業ごとに、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している事。
 ・その他、これに準ずるものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業について7年以上の経営業務の管理責任者の経験がある②許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していた

 営業所の選任技術者について
 ※以下は一般建設業についての記載です。特定建設業許可に関しては、要件が異なります。

 ・指定学科修了者で高卒後5年以上、高専・大学卒後3年以上の実務経験を有する者
 ・10年以上の実務経験を有する者
 ・一定の国家資格者 等
 
  以上のうちいずれかを満たす必要があります。

 財産的基礎について(次のいずれかに該当する必要があります)

 ・自己資本の額が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達能力があること
 ・その他

 欠格要件について

 破産者で復権を得ない者や、過去に建設業許可を取り消された等の要件が定められております。

 以上が建設業許可を受ける為の要件になりますが、自分(自社)の場合に許可が受けられるのか?また、どうすれば受けれるようになるのか?といって事が、事業主さんにとって知りたいところだと思います。

 

  • 過去の帳簿類が完全に揃っていない
  • 自分の場合は許可が受けれそうか相談したい
  • いきなり役所に相談する前に、話を聞いておきたい
  • 時間がないので、申請の代行をしてほしい等

 上記のような方は、お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

解体工事業登録

建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う場合にも岐阜県知事の登録を受ける必要があります。

 解体工事業を営む場合には、建設業許可(土木工事業、建築工事業、又はとび、土木工事業)を取得するか、知事の登録を受ける事が必要です。

 ※建築物等を維持・修繕するため、加工等を行う場合(リフォームするような場合)は解体工事業に当たりません。

以下の対象工事を実施する場合には廃棄物を再資源化する必要があります

  • 建築物の解体・・・床面積の合計 80平米以上
  • 建築物の新築・増築・・・床面積の合計 500平米以上
  • 建築物の修繕・模様替え・・・請負代金の額が1億円以上
  • 建築物以外の解体・新築等・・・請負代金の額500万円以上

 上記の場合には、コンクリート・コンクリート及び鉄から成る建築資材・木材・アスファルトを再利用しなければなりません。

特定労働者派遣事業の届出

特定労働者派遣事業の届出

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宅建業

宅建業(不動産業)の許可申請(岐阜県)

 宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として宅地建物に関し、売買、交換、貸借の媒介等の行為を反復継続して行い、社会通念上事業の遂行とみる事ができる程度の業を行う行為をいいます。

宅建業の営業開始までの流れ

 営業開始までは一般に以下のような流れになります。

 免許申請→審査(知事)→免許→保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)→免許証の受け取り→営業開始

 ※上記の審査に要する標準処理期間は30日となっております、また、岐阜県宅地建物取引業協会の場合には入会の申込みから供託完了まで概ね1ヶ月間を要します。(最低でも2か月以上はかかるわけです)

岐阜県知事許可の場合の必要書類(宅建業)

  • 免許申請書(第1~第5面)
  • 宅地建物取引業経歴書
  • 法5条第1項に該当しない旨の代表者の誓約書
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 相談役、顧問および株主等の名簿(第1面、第2面)
  • 事務所を使用する権原に関する書面
  • 略歴書
  • 資産に関する調書
  • 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  • 事務所付近の地図
  • 事務所の写真
  • 直前1年間の貸借対照表及び損益計算書
  • 直前1年間の納税証明書(税務署発行。法人は法人税、個人は所得税(その1))
  • 商業登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 事務所内の見取り図および建物の平面図
  • 本籍地の市区長村長の発行する身分証明書
  • 東京法務局の発行する登記されていないことの証明書
  • その他知事が必要と認める書類(新設法人の場合の開始貸借対照表など)

宅地建物取引士について

 宅建業の免許を受ける為には業務に従事する者5人に1人以上の数の専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
 専任性認定の要件としては、①当該事務所に常勤しているかどうか?②宅地建物取引業に専ら従事する状態にあるかどうか?という事がポイントとなります。
 専任の宅地建物取引士が他の職業の兼業する場合に、専任性が認められるか?については細かなルールがあり、一概には言えませんが、判断は実態を踏まえ行われる事になります。

永住許可申請

永住許可申請

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