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お知らせ


酒類販売免許申請

2024/11/07

酒類販売免許申請について

未開栓のお酒を飲食用として提供する場合に、必要な免許となります。

申請に必要な書類

  • 酒類販売業免許申請書及び申請書次葉1~6
  • 酒類販売業免許の免許要要件誓約書
  • 申請者の履歴書
  • 定款の写し
  • 土地、建物、施設又は設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書 (写)
  • 都道府県及び市区町村が発行する納税証明書
  • 土地及び建物の登記事項証明書
  • 販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販 売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等
  • 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等 によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等
  • など

その他

 東濃地域では原則として相談ができず、岐阜北税務署の酒類指導官に申請についての相談をする必要があり、行政書士にご依頼いただく事で、申請者様の負担軽減につながるものと考えます。

営業時間外でも可能な限り対応させていただきます。

2014/11/19

営業時間外は電話を転送しております

 当事務所の営業時間は月曜~土曜の10時~18時となっておりますが、以下のような方は遠慮なくお電話下さい。

  • 昼間は(建設)現場をやっていて、電話なんてできない
  • スナックをやっていて、営業終了後に問い合わせをしたい
  • 日曜日しか電話をする時間がない

 平日の昼間は本業でお忙しいと思いますし、深夜に飲食店等を営業されていて、「昼間は寝ている」という方もおみえだと思います。
 事前にメール等で、連絡をいただければ深夜等でも電話対応させていただきますので、ご遠慮なくお申し出下さい。

 建設業者様や内装業者様の場合、書類にサインをいただいたり、打合せをさせていただくのは、「現場が終わった後」というパターンはよくある事です。

 

税理士紹介サービスを開始致しました。

2008/12/12

東濃地域(恵那・中津川・多治見・瑞浪・土岐)において税理士をお探しの方

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
メール info@gyouseishosi.gifu.jp
営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

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