東濃地域の許認可、法律書類作成代行なら恵那市の行政書士西尾法務事務所 まで

HOME » 農地転用 » 転用計画(4条5条)

転用計画(4条5条)

農地転用申請の計画について

 農地法は「不必要」に農地を減少させない事を目的とする法律と言えます。よって以下のような事が申請時の審査の対象となります。

 

  • 個人住宅(非農家)の為の転用は、その敷地面積が概ね500㎡以内(一般住宅用の宅地分譲及び建売住宅についても同様)
  • 農家住宅(経営農地面積が10a以上であり、農地基本台帳に登載されている者が自己の居住用に供する住宅)の為の転用は概ね1,000㎡以内
  • 個人住宅(非農家)の建ぺい率は概ね22%以上であること(建売住宅も同様)、農家住宅については建ぺい率は問われない
  • 宅地の拡張の為の転用(既存の宅地に接続して転用)は、既存の宅地及び建物の面積も明らかにし、敷地全体として建ぺい率を検討

建ぺい率の計算方法の一例

 (住宅部分水平投影面積+車庫面積+倉庫面積)÷(全体面積(一体利用地含)―(取付道路+法面)×100=建ぺい率

造成のみを目的とする転用の場合

 宅地の造成のみを目的とする場合には、農地法施行規則第47条(又は57条)第5号のいずれの例外規定に該当するか確認がなされます

一時転用の場合の注意点

  • 事業終了後に、農地として原状回復できるような措置がとられているか(工事計画を提出します)
  • 事業終了後に速やかに原状回復する旨の誓約書の添付が求められます
  • 一時転用の期間は原則3年以内となります

申請書に農地の地積を記載するが実測面積を記載するのか?

 原則的には登記簿の面積を記載します。ただし登記簿の地積が著しく事実を相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づいて、農業委員会が認定した面積によらなければならないとされております。(農地法56条ただし書)

駐車場や資材置場に農地転用する場合

 以下のような事項が審査されます。

  • 申請人が法人である場合、定款の事業目的との整合性
  • 既存の駐車場や資材置場の利用状況
  • 過去の許可を得た駐車場や資材置場があれば、その利用状況
  • 新たに駐車場・資材置場にする必要性の根拠
  • 土地の利用計画

駐車場の面積基準

  普通車1台当たり25平米~30平米

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
メール info@gyouseishosi.gifu.jp
営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
※緊急の場合は可能な限り対応させていただきます。
当事務所では司法書士・税理士・不動産鑑定士との強固なネットワークにより依頼者様をサポートさせていただきます。

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab