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農地のまま売買(3条)

農地の売買(賃貸借等)をする場合に必要な許可を3条の許可と言います

 農地を所有されている方であればご存知の方が多いですが、下限面積という考え方があります。
 
 簡単に言いますと「一定規模以上の農地を持っていない場合には農地の取得ができない」というものです。

 東濃地域の市町村の下限面積は以下の通りです。

 恵那市30a(3,000㎡) 中津川市30a 瑞浪市・土岐市・多治見市20aとなっております。

 また、上記以上の農地を所有されている方の場合であっても、「耕作を放棄している農地があるのに更に農地を取得したい」というような場合には正当な理由が必要になります。

下限面積要件の例外

  • 権利の取得後における耕作の事業が草花等の栽培で、その経営が集約的に行われるものであると認められること
  • 権利を取得しようとする者が、農業委員会の斡旋に基づく農地等の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計または耕作等の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、その交換による権利の移転の結果、下限面積を下回ることとならないと認められること
  • その位置、面積、形状等からみて、これに隣接する農地等と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地等につき、当該隣接する農地等を所有権に基づいて現に耕作等の事業に供している者が所有権を取得すること

3条の規制の趣旨

 農地等の権利移動の規制は、不耕作目的、投機・投資目的での農地等の取得を排除し、農地を自ら耕作しようとする者が取得できるようにし、土地利用の効率化を期する為のものです。

許可を得ていない農地の賃借は

 農地法の許可を受けずに農地を賃借し耕作しているという場合、どういう状態かと言いますと、「権利の設定や移転の効力は生じていない」という事になります。
 また、許可を得ていない上記のような行為は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑罰が科される事とされていますから、そのような状態にある方は早急に違反状態を是正する必要があります。

3年間の転用制限について(農地事務の手引きより)

 
 3条許可により取得した時の目的は農業経営を行うためであるのに、相反する転用目的とした申請は特別な事情がない限り、3条許可を受けてから3年間は認められない。(愛知県・岐阜県)

農地法3条の許可要件「全てを効率的に利用して」とは?

 農地法3条2項1号では「所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地のすべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合は権利移動は許可されないとしております。

世帯員の範囲について

 旧農地法では世帯員の定義について「住居及び生計を一にする親族(疾病又は負傷による療養、就学、公選による公職への就任及びその他農林水産省令で定める事由により一時的に居住又は生計を異にしている親族を含む。)とされておりましたが、改正により、世帯員を世帯員としてその範囲を拡張し、「住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族」とし、「疾病・負傷による療養、就学、公選による公職への就任及びその他農林水産省令で定める事由」とされました。

 住居及び生計が同一でない親族であっても、その親族の行う耕作又は養畜の事業に従事する二親等内の親族であれば、世帯員等とされる事となっております。
 
 

 

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