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農地に関連する判例

農地に関する判例をご紹介致します

農地か否かに関するもの

  • 一定の土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培する事実が存在する場合には、その土地は耕作の目的に供される土地であって、農地調整法にいわゆる「農地」と称されるを相当とする。したがって農地であるか否かは客観的状態に従って判断されるべく、土地所有者の主観的使用目的に関係なく、土地台帳等に記載されている地目いかんによっても左右されない。(福岡高判昭27.10.2)
  • 土地に種をまき、これを栽培管理している牧草畑は農地である。(札幌地判昭39.6.22
  • 農地とは「耕作の目的に供される土地」であり、耕作とは土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培することをいい、その作物は、穀類にとどまらず、植物等を広く含み、それが林業の対象となるようなものでない限り、永年制の植物でも妨げない。(最判昭40.8.2)
  • 生け垣によって付近の農地と隔離され、野菜が家庭菜園程度に栽培され、かなりの面積が荒地のまま放任され、栽培者らが農業を営む者でなく、かつ地目が宅地に改められている等の事実がある土地は宅地と認めるのが相当である。(大阪地判昭33.8.18)
  • 所有者が建物敷地にするため水田を埋め立てた土地について、隣家の小料理及び鍛冶業を生業とする者が空地利用として自家用野菜を栽培している場合農地調整法2条にいう農地に当たらない(裁判昭33.10.24)

許可申請の協力義務

  • 農地の売買契約を締結するに当たり、たとえ知事の許可を要件としなくとも、売主は、契約上当然に買主に対し契約の効力を完全ならしめるため、知事に対する農地所有権移転の許可申請に協力する義務がある。(横浜地判昭39・11・28)
  • 農地の売主は知事に対し、所定の許可手続をなすべき義務を負担し、もしその許可があったときは買主のため所有権移転手続をなすべき義務を負担する。
  • 農地売買契約に基づく所有権移転許可申請協力請求権は、売買契約に基づく債権的請求権であり、民法167条1項の債権に当たると解すべきであって、売買契約成立の日から10年の経過によって時効によって消滅する。(最判昭50・4・11)

農地法5条の許可の性質について

  • 農地の売買は、公益上の必要に基づいて、知事の許可を必要とせられているのであって、現実に知事の許可がない以上、農地所有権移転の効力は生じない。(最判昭36・5・26)
  • 農地所有権の移転に必要な知事の許可は、当事者の意思により附加せられたいわば任意的な条件ではなく、法定の必要条件である。(大阪高判昭40・12・21)

農地法違反について

  • 農地法第4条1項違反の内容となる犯罪行為は、都道府県知事の許可を受けなかったことにあるのではなく、許可を受けることなく農地を農地以外のものにする行為、すなわち無許可で農地を潰廃する事実行為をなすことをいうものと解すべきであり、農地を農地以外のものにしたというためには、行為者がこれを宅地化する目的をもっている場合であっても必ずしも家屋建築工事に着手する必要のないことはもちろん完全に宅地としても外観を整えることも必要でなく、農地をもはや農地として使用できないようにすること、すなわち肥培管理を不能若しくは著しく困難ならしめ、耕作の目的に供せられる土地とはいいがたい状態にすることをもって足りるものといわなければならない。(最判昭41・5・31)

許可の基準に関するもの

  • 事が農地の所有権移転の許可を与えるかどうかは、いわゆる自由裁量には属さず、農地法3条2項各号に掲げる事由及びこれに準ずる事由のない限り、許可を与えるべき義務がある。(高知地判昭和33・9・3)
  • 農地法3条又は5条に基づく許可は、農地法の立法目的に照らして、当該農地の所有権移転等につき、その権利の取得者が農地法上の適格性を有するか、否かのみを判断して決定すべきであり、それ以上に、その所有権の移転等の私法上の効力やそれによる犯罪の成否等の点についてまで判断してなすべきではない。(最判昭42・11・10)

相続に関連するもの

  • 「遺言者は、次の通り遺産分割の方法を指定する。長男A農地、二男B農地」とする遺言公正証書を添付してした「相続」を登記原因とする所有権移転登記の登記申請は、これを受理して差し支えない(昭47・8・21民事局長回答)

5条許可に対する隣接農地所有者の原告適格

 農地法第5条所定の許可の制度は、効率的な農地の所有・利用関係を調整し、農業生産力の安定、向上を図る事を目的としているのであって、隣接農地の所有者の有する、日照、通風等の具体的権利を直接保護するものではないとされ、これらの者は当該許可の取消しを求める法律上の利益を有しないとされております。

転用許可の効力

 既に事実上転用された農地につき転用を許可するのは、違法状態を将来に向かって消滅させる効果を持つものであり、換言すれば、当該処分以後申請人をしてその土地を農地以外の用途に使用する自由を得させるのであって決して不能の行政処分ということにはならない(その許可は無効ではない)(最一小昭34・1・8)

農地法の許可がない場合に、買主に引き渡された農地の返還請求ができるか?

 農地の売買において農地法所定の許可のない間に農地の引き渡しがなされた場合、その引渡しを受けた者は、許可のない間は、売買契約による債務の履行として引渡しを受けたことを理由に、その農地の返還請求を拒むことは許されない(最三小判昭37・5・29)

農地の賃貸借契約

 農地法21条の規定は、農地行政上の要請に基づくものであるため、農地賃貸借契約の締結に際し、本条所定の書面を作成しなくても、その農地賃貸借契約が無効となるわけではない(最一小判昭40・3・4)

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