建設業許可が受けられない欠格事由
- (建設業)許可申請書又は添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けた事などにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けなくなってから5年を経過しない者