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建設業許可


許可取得の要件

岐阜東濃(恵那・中津川市・瑞浪・土岐・多治見)建設業許可申請はお任せ下さい。

 建設業を営む場合には、軽微な工事を行う場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

 ここでいう軽微な工事とは以下のようなものを言います。

  • 建築一式工事:工事1件の請負代金の額が、1500万円未満の工事又は、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
  • その他工事:工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 上記の軽微な工事に該当する工事のみを行うのであれば、許可は不要ですが元請会社から許可を取得するように言われた等の事情により、許可申請が必要になる方もおみえです。

どのような要件を満たせば建設業許可を取得できるのか?

 建設業許可を受ける為の要件は大きく分けて4つあります。

  • 建設業に関する経営経験が一定以上ある
  • 営業所ごとに定められた技術者を設置する事ができる
  • 財産的基礎を有する
  • 欠格要件に該当しない

 以下、具体的にみていきます。

 経営経験について
 法人の場合:常勤の役員のうち1人
 個人の場合;本人又は支配人のうち1人 が下記の要件に該当する事が必要です。

 ・許可を受けようとする建設業ごとに、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している事。
 ・その他、これに準ずるものとして、①許可を受けようとする建設業以外の業種の建設業について7年以上の経営業務の管理責任者の経験がある②許可を受けようとする建設業と同じ業種の建設業について7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐していた

 営業所の選任技術者について
 ※以下は一般建設業についての記載です。特定建設業許可に関しては、要件が異なります。

 ・指定学科修了者で高卒後5年以上、高専・大学卒後3年以上の実務経験を有する者
 ・10年以上の実務経験を有する者
 ・一定の国家資格者 等
 
  以上のうちいずれかを満たす必要があります。

 財産的基礎について(次のいずれかに該当する必要があります)

     

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  •  

  • その他

※例えば、直前決算で自己資本が300万円の場合、200万円の融資証明があればいいかというとNGです。
 500万以上の融資証明又は残高証明書が必要となります。

 欠格要件について

 破産者で復権を得ない者や、過去に建設業許可を取り消された等の要件が定められております。
 詳細は建設業許可における欠格事由

 以上が建設業許可を受ける為の要件になりますが、自分(自社)の場合に許可が受けられるのか?また、どうすれば受けれるようになるのか?といって事が、事業主さんにとって知りたいところだと思います。

 

  • 過去の帳簿類が完全に揃っていない
  • 自分の場合は許可が受けれそうか相談したい
  • いきなり役所に相談する前に、話を聞いておきたい
  • 時間がないので、申請の代行をしてほしい等

 上記のような方は、お気軽にご相談下さい。

 

建設業許可で必要な書類

新規申請(法人)

岐阜県の場合

  • 建設業許可申請書
  • 別紙1 役員の一覧表
    別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)

  • 岐阜県収入証紙納付書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 登記されていないことの証明書(後見・補佐を受けていないことの証明)
  • 身分(身元)証明書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 専任技術者証明書(新規・更新)
  • 技術検定合格証明書等の資格証明書
  • 卒業証明書
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(該当する場合)
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の略歴書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
  • 定款(原本証明が必要)
  • 株主(出資者)調書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 付属明細表(該当する場合)
  • 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
  • 登記事項証明書(商業登記薄謄本)
  • 発行後3か月以内

  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関

申請してから許可までの期間は?

 大臣許可の場合は、申請書類が到達してから120日程度、都道府県知事許可の場合は40日程度とされております。

建設業許可が必要な場合とは

許可区分

許可区分には「一般建設業」「特定建設業」の2種類があります。

  • 発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請に発注する場合で、その下請代金の総額が3千万円(建築工事にあたっては4.5千万円)を超えて下請契約を締結する場合は特定建設業の許可を受けます。
  • それ以外の場合は一般建設業許可を受けなければいけません。

 大臣許可と知事許可とは?
 営業所の数が1つの場合➡知事許可となります。
 2つ以上の都道府県に営業所がある➡大臣許可となります。

 ※営業所とは・・・本店や支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、実体のない単なる登記上の本店などは営業所ではありません。

建設業許可が不要な軽微な工事とは

  • 1件の工事の請負代金が500万円に満たない工事
  • ただし、建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)については請負代金が1500万円に満たない工事、又は述べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
  • その他、建売住宅などを販売する不動産業者が、顧客からの注文により施工するのではなく、自ら施工し、販売する場合
  • 許可の有効期間は5年間です。(5年毎に更新が必要)

欠格要件について

建設業許可が受けられない欠格事由

  • (建設業)許可申請書又は添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段で許可を受けた事などにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 許可の取消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法などの建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法などの一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けなくなってから5年を経過しない者

建設業許可と会社設立

会社設立と同時に建設業許可を取得する場合の留意点

 

  • 取締役の中から経営業務の管理責任者を選定する
  • 一般建設業許可の場合には、資本金を500万円以上で登記しておく(必ずではありません)
  • 特定建設業許可の場合には、資本金が4000万円以上
  • 定款の目的欄と取得する建設業許可の業種に整合性がある
  • 建設業の場合は、後に産業廃棄物収集運搬業許可、古物営業の許可等が必要になる場合もあるので、将来を見越した定款作成をする

会社設立に関してもご相談下さい

 当事務所では、建設業者様の意向をしっかりヒアリングした上で、定款を作成し司法書士と連携して会社設立に関してもサポートしております。

個人事業と比較して法人で建設業許可を受けておくと良い点

  • 個人事業の場合に、許可は本人に与えられているものなので、後継者に承継できません。一方法人として許可を受けておけば、許可要件を満たしていれば代表者等が死亡しても許可は継続できる
  • 個人の所得税は累進課税で、所得が増えると税額も多額になる一方、法人の場合は一定の税率となる。
  • 建設業許可を受けている場合には、一定の経験や知識、財務的な基盤を有している事の証明になる(証明ができないと許可を取得できない)為、社会的信用が増し、新規の取引先の開拓の際に有利になったり、金融機関からの借入れの際も有利に働く事が多い
  • 個人事業では認められない経費が認められる
  • 事業主や家族が社会保険に加入できる など

 

建設業許可申請窓口(岐阜)

建設業許可申請窓口のご案内(岐阜県)

主たる営業所が恵那市・中津川市

 恵那土木事務所 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎 電話0573-26-1111

主たる事務所が多治見市・瑞浪市・土岐市

 多治見土木事務所 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎 電話0572-23-1111

主たる事務所が美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡

 加茂土木事務所 〒505-8708 美濃加茂市古井町下古井2610-1 加茂総合庁舎 電話0574-25-3111

主たる事務所が下呂市

 下呂土木事務所 〒509-2592 下呂市萩原羽根2605-1 下呂総合庁舎 電話0576-52-3111

主たる事務所が岐阜市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡

 岐阜土木事務所 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 ふれあい福寿会館第1棟8階 電話058-214-9525

主たる事務所が関市・美濃市

 美濃土木事務所 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎 電話0575-33-4011

主たる事務所が郡上市

 郡上土木事務所 〒501-4292 郡上市八幡町初音1727-2 郡上総合庁舎 電話0575-67-1111

主たる事務所が高山市(国府町・上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域を除く)・大野郡

 高山土木事務所 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎 電話0577-33-1111

主たる事務所が高山市(国府町、上宝町及び奥飛騨温泉郷の区域)・飛騨市

 古川土木事務所 〒509-4263 飛騨市古川町上野617-1 電話0577-73-2911

主たる事務所が大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡

 大垣土木事務所 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎 電話0584-73-1111

主たる事務所が揖斐郡

 揖斐土木事務所 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎 電話0585-23-1111

建設業の請負契約書

建設業法19条に定める必要記載事項

 

  • 工事内容
  • 請負額
  • 着手・完成時期
  • 前払い・出来高払いの支払時期・方法
  • 工事設計方法・延期・中止に関する定め
  • 天災・不可抗力の定め
  • 価格変動等に関する定め
  • 第三者損害の定め
  • 資材提供・建設機械貸与等の定め
  • 検査・引渡時期・方法
  • 完成払いの時期・方法
  • 瑕疵担保・保証保険等の定めとその内容
  • 履行の遅延、債務不履行の定め
  • 紛争の解決方法

以下のようなケースは建設業法上違反となるのでご注意下さい

  • 書面による契約を行わなかった場合
  • 法19条の必要的記載事項を満たさない書面を交付した場合
  • 書面による契約締結前に工事に着手した場合

許可業種の種類

建設業の許可は、2つの一式工事と26種の専門工事から

業種 建設工事の内容
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

例示 大工工事、型枠工事、造作工事

左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 

例示 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび、土工、コンクリート工事 イ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 ロ・ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ハ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ニ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ホ・その他基礎的ないしは準備的工事

例示 イ・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事 ロ・くい工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事ハ・土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工事 ニ・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

例示 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

例示 屋根ふき工事

電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

管工事 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事

タイル・レンガ・ブロック工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

例示 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事

鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例示 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事

鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

例示 鉄筋加工組み立て工事、ガス圧接工事

ほ装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

例示 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

しゅんせつ工事 河川、湾港等の水底をしゅんせつする工事

例示 しゅんせつ工事

板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

例示 板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 

例示 ガラス加工取付け工事

塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

例示 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

例示 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注水防水工事

内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

例示 インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

例示 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、吸排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

例示 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

例示電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

例示 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴なう揚水設備設置等を行う工事

例示 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 

例示 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

例示 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設設置工事

消防施設工事 火災警報設備、消化設備、避難設備若しくは消化活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

例示 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸
発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

清掃施設工事 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

例示 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

付帯的工事について

 それぞれの業種ごとの許可を得て工事を行う事が原則ですが、付帯的に必要になる工事に関してはその業種の許可がなくても行う事ができます。

主任技術者・監理技術者

主任技術者と監理技術者

 主任技術者・・・建設業の許可を受けている建設業者は、元請、下請を問わず、工事現場に置く事が求められます。
           ※主任技術者の資格は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一です。

 監理技術者・・・特定建設業者が、下請け契約を締結した場合に請負金額が3,000万円以上になる場合に置く事が求められます。         ※監理技術者の資格は、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一です。

主任技術者と監理技術者の職務

 建設工事にあたり、施工計画を作成し、工程管理や災害の発生の防止の為の安全管理などを行います。監理技術者はそれらに加えて下請業者を適切に監督するという義務を負う事になります。

専任技術者

営業所ごとに必ず1人の専任技術者が必要です

 適正な契約の締結や履行を技術面から担保するために、営業所ごとに設置が義務付けられております。

 どのような人が専任技術者となれるのか? (一般建設業の場合)

     

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して高校の所定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
  • 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
  • 10年以上の実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記と同等以上の知識・技術・技能を有すると認めたもの(具体的には、一定の国家資格者など)
  • その他、実務経験要件の緩和措置等があります

以下のような場合には「専任」とは認めれれないので注意が必要です

 

  • 住所と勤務地が著しく遠距離にあり、通勤するのが不可能と思われる場合
  • 他の営業所や他社の専任技術者となっている場合

専任技術者の確認書類について

  • 技術者の要件を国家資格で満たす場合・・・合格証明書や免許証
  • 技術者の要件を大臣認定で満たす場合・・・認定書
  • 技術者の要件を所定学科の卒業と、実務経験で満たす場合・・・卒業証明書(原本)と実務経験証明書
  • 技術者の要件を実務経験のみで満たす場合・・・実務経験証明書
  • その他

常勤性を確認する書類

 住民票、健康保険被保険者証(写し)、賃金台帳、出勤簿、通勤経路図など

専任技術者が欠けてしまった場合

 経営業務の管理責任者の時と同様に、2週間以内に新たな専任技術者を届出ます。
 ※経営業務の管理責任者とは異なり、専任技術者は従業員でも要件さえ満たせばなる事ができます。 緊急事態に備えて従業員に資格を取得してもらうなどの対策をとっておいて、交代がきくようにしておくとよいでしょう。

専任技術者の実務経験要件の緩和とは?

 営業所の専任技術者となろうとする業種での実務経験とその他の業種での実務経験を合わせて12年以上(専任技術者になる業種については8年以上必要)を有していれば、実務経験の振替えが認められるもの。

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