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建設業許可と会社設立

会社設立と同時に建設業許可を取得する場合の留意点

 

  • 取締役の中から経営業務の管理責任者を選定する
  • 一般建設業許可の場合には、資本金を500万円以上で登記しておく(必ずではありません)
  • 特定建設業許可の場合には、資本金が4000万円以上
  • 定款の目的欄と取得する建設業許可の業種に整合性がある
  • 建設業の場合は、後に産業廃棄物収集運搬業許可、古物営業の許可等が必要になる場合もあるので、将来を見越した定款作成をする

会社設立に関してもご相談下さい

 当事務所では、建設業者様の意向をしっかりヒアリングした上で、定款を作成し司法書士と連携して会社設立に関してもサポートしております。

個人事業と比較して法人で建設業許可を受けておくと良い点

  • 個人事業の場合に、許可は本人に与えられているものなので、後継者に承継できません。一方法人として許可を受けておけば、許可要件を満たしていれば代表者等が死亡しても許可は継続できる
  • 個人の所得税は累進課税で、所得が増えると税額も多額になる一方、法人の場合は一定の税率となる。
  • 建設業許可を受けている場合には、一定の経験や知識、財務的な基盤を有している事の証明になる(証明ができないと許可を取得できない)為、社会的信用が増し、新規の取引先の開拓の際に有利になったり、金融機関からの借入れの際も有利に働く事が多い
  • 個人事業では認められない経費が認められる
  • 事業主や家族が社会保険に加入できる など

 

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行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
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