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その他の許認可


改葬許可(無縁墓)

改葬とは

 一度埋葬したご遺骨やお墓などを、他のお墓に移すことを言います。

 近年、少子化・核家族化・都市部への人口集中により、お墓の後継ぎがいなくなったり、お墓が遠方にある方も多く見えると思います。
 

  • 遠方の為、何度も足を運ぶことができない
  • 掃除ができないため、お墓が荒れ果てている
  • 往復の交通費の負担が大きい
  •                等

 の理由により、お墓を住居の近くに移転・引っ越したいと考える方も多いと思います。

 しかし、改葬(お墓の移転・引っ越し)するにあたり、

墓地、埋葬等に関する法律第5条により、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)の許可を受けなければならない

 と定められています。

厚生労働省HP(墓地、埋葬等に関する法律)

改葬するには以下のような手続きが必要になってきます。

手続きの流れ

1、新しい墓地を探し、契約します。

2、新しい墓地の管理者に「受入証明書」の発行を依頼する。

3、現在墓地のある市区町村役所で「改葬許可申請書」の用紙を貰います。

 (各市町村により、改葬許可の申請様式が異なります。)
 必要事項を記入し、墓地の管理者の欄に署名・印を依頼する。

      必要事項として

  • 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別
  • 死亡者年月日
  • 埋葬又は火葬の場所
  • 埋葬又は火葬の年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所
  • 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地の使用者又は焼骨
    収蔵委託者との関係

 埋葬されている方の死亡した住所や本籍地、死亡した日付などが不明の場合には戸籍を取り寄せて調査します。

 ※現在お墓を管理している寺院や墓地の管理者には早い段階で改葬の事情を説明し、承諾を得ておきましょう。又、家族や親族などにも調整を行い、手続きを行う前に承諾を得ておくことが必要です。後々トラブルになる可能性が高いため事前に調整しておくことが大切です。
 

4、現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらいます。

5、現在お墓のある市区町村に書類を提出し、「改葬許可書」を発行してもらう。

 「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入証明書」の3つを役所に提出する。

6、ご遺骨を現在のお墓から新しいお墓に運ぶ手配をします。

7、新しい墓地の管理者に「改葬許可書」を提出します。

8、新しい墓地に納骨します。

改葬(お墓の移転・引っ越し)をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

 改葬許可を行うためには、遠方の役所での手続きが必要になってくるため、仕事が忙しくて休めない方や何度も遠方まで足を運ぶことが困難な方など、書類の手続きに関して行政書士が代行できることはご存知でしょうか?
 初めての手続きだと、分からないことが多く、かなり手間と時間がかかってしまうと思います。そんな悩みも、書類作成のプロである行政書士がスムーズに行えるようにトータルサポートします。
 また、改葬許可申請時には戸籍の調査も必要となってくる場合もありますが、こちらも併して代行を行う事ができます。
まずは、お気軽にご相談ください。

料金に関して

 

改葬許可申請書作成 30,000円~
戸籍調査 15,000円~
埋葬証明書の代行取得 日当(半日10,800円、1日21,600円)にて
お寺への同行や、閉眼供養の立会い ご相談下さい
ご遺骨の移動手配 ご相談下さい
墓石の移動の手配 ご相談下さい
その他の手続き ご相談下さい

永代供養墓とは

お墓が管理できない状況である者に代わりお寺や霊園などが責任を持って供養と管理を行ってもらえるお墓を永代供養墓と言います。

 一般的に他の方と一緒の墓に遺骨を保管しておくことから、合祀墓又は合葬墓と言われます。

 中には、一般のお墓と同じように個別(個人・夫婦)のお墓もあります。

 ただし、遺骨を骨壺からだし一か所にまとめて土に返すという方法の合祀墓もあるため、後から遺骨の取り出しができない場合もあるため慎重に検討して下さい。

 近年、少子化、非婚化、高齢者による離婚などによる理由から墓守を継承する人がいないという状況も増加していることから需要も増えてきています。

メリットとして

  • 永代に代わり供養と管理をしてくれるため、親族がお墓を管理しなくてよい。
  • 一般的に墓を立てるのに比べ、費用を安く抑えることができる。
  •  檀家のようにお布施などをはじめとする費用がかからない。

  • 交通の便のよい立地にある場合が多い。

 

元々あるお墓よりお骨を永代供養墓に移す場合も上記の改葬手続きが必要となります。

祭祀(さいし)の継承に関する民法条文から

 民法第897条 系譜(血縁関係を示した図等)祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべきものに帰属する(最高裁平成1・7・18)

永代使用料の返還について

 墓地として土地を利用する契約は、一定期間土地を利用する契約ではなく、永代に利用するもので、民法上の賃貸借契約や使用貸借契約その物ではなく、これに類似する特殊な契約と考えられています。
 
 墓地を移転したり、墓地が不要となった場合には利用契約を解除できると考えられますが、一度支払った永代使用料に関しては、土地を永代使用する権利の対価と考えられますので、返還を求めることはできないとする判例がございます。
 (京都地裁平19年6月29日)

 ※墓地の管理料に関しては、明け渡しをすれば支払義務はなくなります。

墓地使用の契約約款について

 墓地の利用(又は購入)に関しては、費用も高額であり、また期間も長期に及ぶ事が通常ですが、実際には契約書が存在しない事も多々あり、また契約内容が明確でない事もあるようです。

 日本の歴史では、個々に墓石を建立した墓地に焼骨を埋葬するという習慣が広く一般大衆に普及したのは、比較的新しい事とされているようで、この方法は普遍のものというわけではなく、墓に対する価値観の多様化や家族関係の多様化などから現在では、様々な葬り方があり、生前に自分が亡くなった後の葬り方を考えておられる方も増えているようです。

 個々に建立された墓地に納骨される事を希望しない方が増えるという事は、今現在ある墓の利用を修了するケースも当然増えてくるという事です。

 このような場合(契約が終了する)には、契約終了時についての決まりが明確になっていないとトラブルの火種になってしまう事がないとも言えません。

 厚生省生活衛生局も、利用者保護の観点から、契約の明確化を図ることが重要であるという趣旨の文書を出しております。

 以下に契約約款に定めておくべきとされている主な内容について記載致します。

代々墓が承継されていく場合の契約

  • 目的・・・契約の基本理念を示す
  • 墓地の利用について・・・使用者が有する権利の内容を記載する
  • 使用料・・・使用権設定の対価を記載する
  • 墓地の管理について・・・墓地経営者と使用者がどのような役割分担で責任を負うのかを記載する
  • 管理料・・・使用料とは別に毎年納める管理料について記載する
  • 契約の更新・・・期限を定めるか否か、また更新の時の手続きについて記載
  • 使用者の地位の承継・・・使用者の祭祀承継者の届出義務について記載
  • 使用者による契約の解除・・・使用者による契約解除と、その場合の使用料及び管理料の取扱いについて記載
  • 経営者による契約の解除・・・経営者がどのような場合に契約を解除できるかを記載する
  • 契約終了時の取決め・・・契約終了後の焼骨、墓石の取扱い等について定める
  • その他・・・必要な事項があれば定める

承継を前提としない埋蔵及び管理を依頼する契約

  • 目的・・・契約の基本理念を示す
  • 埋蔵及び管理(供養)の実施・・・墓地経営者が負う義務内容について定め、一定期間経過後に合葬墓又は納骨堂に移す等の決まりを記載
  • 委託供養料・・・委託者が支払うべき料金を定めて記載
  • 委託者等による契約の解除・・・どのような場合に契約解除できるか明らかにする、又その場合の管理料の取扱いについて記載
  • 経営者により契約の解除・・・経営者がどのような場合に契約を解除できるかを記載する
  • その他・・・必要な事項があれば定める

お墓を新しく建てる時の費用の目安

 

  • 墓石建立費・・・70万円~200万円
  • 開眼供養料・・・2万~5万円(無宗教の場合は不要)
  • 永代使用料・・・25万円~70万円前後(寺院墓地)・20万円~100万円前後(民営墓地)・20万円~70万円前後(公営墓地)
  • 管理料・・・3,000円~1万円程度(年間1平米辺り)

石材店さんからのご相談もお請けしております

 無縁墓に関するページでも記載しておりますが、墓地を更地にする場合や、改葬を行う場合には戸籍等の調査を必要とする場合や、継承者と合意書面を作成しておいた方がトラブルが未然に防げるケースがあると考えております。

 行政書士と石材店様が役割を分担する事により、よりスムーズ且つ安全に手続きが実施できる事もあろうかと思います。

 そのような場合には、是非お気軽にご相談いただけたらと思います。

無縁墳墓とは、管理する縁故者がいなくなった墓のことを言います。

 核家族化・少子化・非婚化などの増加に伴い、増加傾向にあると言えます。
お墓を管理する縁故者がいないという事は、お墓も月日が経過するとともに荒れ果てていくことになります。

 またお墓の管理者(お寺など)にとっても無縁墳墓が増加することで、財政的な負担も大きくなってきます。

 
そこで、無縁墳墓を整理するために、埋葬された遺骨を他の場所へ移動させる改葬の手続きが必要になってきます。

無縁墳墓の改葬手続きに関しては、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第3条に定められています。

改葬手続きのほか、以下の書類の添付も必要となってきます。

  1. 無縁墳墓の写真及び位置図
  2. 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等見やすい場所に設置された立札に1年間掲示して、公告し、その期間内その申し出がなかった旨を記載した書面
  3. 官報の写し及び立札の写真
  4. その他市町村が特に必要と認める書類

まず改葬の申請前に無縁墳墓であることの確認が必要です。

 墓地の継承者については後々のトラブルを防ぐためにも、申請前に慎重に調査することが大切になってきます。

 法律上の手順に沿って手続きを行う場合は、上記に記入してあるように、官報に掲載し、墓地に立札を立て、1年以内に死亡者の縁故者かや継承者等の権利を有する方からの申し出を待つ必要があります。

その後、1年以上申し出が無い場合に無縁墳墓として改葬の手続きを行う事となるため、かなりの期間がかかってしまいます。

縁故者の調査

 墓地使用者名簿や過去帳などから調査を行い、戸籍等の取得により継承者の調査を行います。

継承者と連絡が取れる場合は、

  • お墓の使用継続する意思はあるのか
  • お墓の使用権を放棄するのか
  • ほかの場所へ改葬するのか

 等の確認を行います。

 上記の確認項目については「合意書」、お墓の使用を継続していく場合には「継承者の地位の確認書」や使用権を放棄する場合であれば「使用権放棄承認書」などの状況に応じて書類を作成し、後々トラブルにならないようサポートします。

 無縁墳墓の改葬に関しては、訴訟問題に発展して賠償命令が下された事例もあります。
 
墓地の継承者については慎重に調査することが必要であり、行政書士に依頼することで、戸籍が取得できることにより期間の短縮や法律関係を明確化する書面を作成することによりこういったトラブルを防ぐことができるというメリットがあります。

 

継承者との連絡がとれ、上記の確認が出来たうえで改葬の手続きが必要な場合は、改葬の手続きに入らせていただきます。

 継承者が不明の場合は、法令に基づき以下の手続きを行います。

官報への掲載

 死亡者の本籍・氏名、墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載します。

※官報への掲載は、官報販売所で申し込みをします。

立札の設置

官報に掲載した同じ内容を記載した立札を、官報公告日から1年間無縁墳墓の見やすい場所に設置して掲示します。

1年間申し出の無い場合には、無縁墳墓と確定し、改葬の手続きを行います。

 改葬許可申請はこちら

 ※戸籍取り寄せに係る費用、郵送料、官報公告作成・掲載に係る料金等は別途費用になります。
 状況に応じて、別途費用を請求させていただく場合があります。

 まずは、お気軽にご相談ください。

料金に関して(目安)

 

無縁墳墓改葬手続き 70,000円
継承者調査 35,000円
継承者との合意文書作成 10,000円~30,000円
官報掲載手続き代行 10,000円
無縁墳墓の写真撮影及び状態観察 必要に応じてサポート致します
その他の手続き ご相談下さい

無縁墳墓に関する判例

 徳島市の寺に存置されている祖父母の墓が、「無縁墓」として撤去されたとして、同市の女性が寺に約540万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審にて、高松高裁が約370万円の賠償を命じた。
 寺では法律で定められた手続き(無縁墳墓の改葬手続き)に基づき、立て札などで使用者から連絡を求め、市から改葬許可を得ていたが、裁判所は「手入れの跡から使用者の存在が強く疑われてのに、調査義務を尽くさなかった寺には過失がある」と判断した。 2014年2月27日 判決(高松高裁)

 上記の判例の趣旨を考えますと、単に法律上定められた手続きをとっていれば、問題なく無縁墳墓として改葬できるとは言えないという事になろうかと思います。
 しっかりとした調査を行った上で、手続きを進める必要があります。
 

パスポート申請代行

パスポート申請の流れ(新規・切り替えの場合)

日本国籍を有し、原則として住民登録している各都道府県での申請となります。

岐阜県の場合

  1. 市役所で戸籍抄本又は戸籍謄本(1通)取得します。
  2. こちらは平日のみとなります。

  3. 市町村旅券窓口又は、都道府県旅券センターで申請手続きを行います。
    • 市町村  8日目~
    • 旅券センター 5日目~
  4. こちらも平日のみとなります。
    (続きを読む…)

屋外広告物設置許可申請

野立て看板等を設置する場合には申請が必要です。

 屋外に広告物を設置する場合には、岐阜県屋外広告物条例により、設置できる場所や、大きさなどが定められております。

どのような広告設置の場合に申請が必要となるのか?

 

  1. 看板
  2. 立て看板
  3. 貼り紙
  4. 広告塔
  5. など

 営利・非営利を問わない

申請に必要な書類

 

  • 屋外広告物許可申請書
  • 位置図
  • 形状、寸法、構造に関する仕様書
  • 構造図、彩色広告面模写図
  • 建築物を利用する広告物にあっては、建築物の構造図、立面図

関連する手続き

  • 広告物の高さが4mを超える場合・・・建築基準法による工作物の確認
  • 広告物を道路上(上空を含む)に掲出する場合・・・道路法による道路占用の許可、道路交通法による道路使用の許可

当事務所にご依頼いただける事

 自分のお店や会社のPRの為に野立て看板等を設置しようと考えた場合には様々な調査・交渉・手続きが必要になってまいります。
 自分が看板を立てたい場所は、看板を立てて良い場所なのか?その土地の所有者は誰なのか?賃料はどの程度なのか?土地を借りるとして契約書はどのように作成するか?などの問題です。
 

     
  • 設置する看板に関しては決まっていて土地も決まっているから契約書だけ作成してほしい
  • 看板を立てたい土地があるから、そもそも立てても良い場所か?地主は誰か?を調査してほしい
  • 屋外広告物許可申請の代行を頼みたい
  • その他、看板を設置するにあたって困っている事がある

 上記のような事でお困りでしたら、お気軽にお声がけいただければと思います。

代行費用の目安

  • 屋外広告物許可申請代行・・・¥45,000(広告物の高さが4mを超えない)
  • 土地の調査、地主の調査・・・¥20,000~
  • 土地の賃貸借契約書の作成・・・¥10,000~
  • 道路占用、道路使用許可・・・¥30,000~
  • 契約時の同行や賃料交渉への同行・・・別途お見積致します

農地に看板を設置する場合に農地法の許可を要するか?

 広告塔に関しては、田畑の耕作を阻害するものではないことから、許可申請は不要と考えられております。
 (ただし、規模等によっては許認可が必要となる場合もあります。)

探偵業開業サポート

探偵業を開始する為には

 探偵業を開始する為には、開始の届出書を警察署に届けなければなりません。

 探偵業開始届出書に必要な添付書類

 

  • 定款(法人の場合)
  • 登記事項証明書(目的欄から探偵業を営む事が読み取れる事)
  • 履歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書
  • 登記されていない事の証明書
  • 誓約書

探偵業を行う方が知っておくべき事

 探偵業に関して、ルールを守っていない場合には、探偵業法違反により処分がされるという事を必ず知っておく必要があります。
 参考 岐阜県警のHP

 処分事例などを見てみると、定められた事項を記載していない契約書や重要事項説明書を交付していない事を理由とする処分が多数あることが分かります。

 また、探偵業とクーリングオフに関する当サイト内容に関しても理解しておく必要があります。

 当事務所では岐阜・愛知にて探偵業を開始される方からの警察への届出のサポートから、契約書の作成までサポートしております。

 

 

車庫証明

車庫証明をご依頼いただいた場合の流れ

 ※車庫取得をお急ぎのディーラー様、販売店様、営業時間外でも電話対応可能です。(営業時間外は転送しております)

①お電話・FAX・メールにてご依頼いただく

②必要書類をお送りいただく ※所在図・配置図が無い場合はその旨申し付け下さい
                  ※委任状をこちらから印刷していただき車庫証明委任状他ご記入の上、他の書類とお送り下さい。
③現地計測・作図

④申請

⑤必要書類受領

報酬額・実費に関しましては前金にてお願いしております。
販売業者様・ディーラー様等に関しましては柔軟に対応させていただいております、ご相談下さい。

送付いただく書類と送付先、業務報酬

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所使用権原疎明書類(いわゆる自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書(承諾書)アパート等の賃貸住宅の駐車場を借りている場合に必要になります。大家さんかアパートの管理会社が対応してくれます
  • 配置図
  • 委任状(ディーラー様や販売店の方ではなく、購入者様にご記入いただくようお願い致します)
  • 申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を証明する書類 (例えば公共料金の領収証や使用の本拠の位置への郵便物(消印付き)等)

 <書類送付先> 〒509-7205
            岐阜県恵那市長島町中野1203番地48 行政書士 西尾法務事務所 宛て

報酬 実費
書類の提出のみ 8,400円 2,700円
上記+配置図の作成を含む場合 12,000円 2,700円
その他使用承諾書の代行取得等 3,000円~ 必要な実費

 ※ 恵那市・中津川市の料金です。両市内であっても、遠方の場合には別途交通費がかかる場合もございます。

 

 

車庫証明・名義変更をご依頼いただいた会社様

     
  • EIGHT PLAN 様
  • トヨタカローラ愛知株式会社 様
  • ファーレン長野株式会社 様 (アウディ松本)
  • 株式会社 賃貸自動車 様
  • トヨタカローラ愛豊 株式会社 様
  • 稲田自動車 様
  • その他多くの販売業者様にご利用いただいております。

車庫証明取得にかかる時間

書類を全て整えて警察署窓口に申請をしてから3~4日程度で証明書が発行されます。(警察署の休業日を除く)時間的には1週間もみていただければ十分でしょう。

保管場所標章交付申請書

自動車の保管場所の確保を証する書面の交付を受けた者が、保管場所標章の交付を受けようとする場合に提出しなければなりません。

自動車保管場所証明申請書の記載事項

車名

これは「トヨタ」「ニッサン」などメーカー名を記入します。
「プリウス」や「エクスプローラ」などの一般的な車名とは異なります

型式

車検証の記載に従う

車体番号

車検証の記載に従う

自動車の大きさ

車検証の記載に従う

自動車の使用の本拠の位置

使用者の住所

自動車の保管場所の位置

駐車場の住所

保管場所標章番号

書かずにあけておく

警察署名・申請年月日・申請者の住所・氏名・電話番号・押印

管轄の警察署名を記入し、申請年月日は申請当日を記入
※4枚全てに押印する

保管場所の所有区分

該当箇所に○をつけます

現在の自動車登録番号

申請する駐車場ですでに登録してある自動車がある場合は申告しておきます。
警察署職員の現地確認時に申告していない車がとまっていると車庫証明が出ない場合がありますので、注意が必要です。

連絡先

連絡先を記載します

車庫証明に関連する罰則規定

違反行為 罰則 違反点数
保管場所を届けない 10万円以下の罰金 なし
虚偽の保管場所申請 20万円以下の罰金 なし
道路の車庫代わり使用 3ヶ月以下の懲役又は20万円 以下の罰金 3点

恵那市・中津川市の他東濃地域の車庫証明申請窓口

  • 恵那市・・・恵那警察署
  • 中津川市・・・中津川警察署
  • 瑞浪市・・・多治見警察暑
  • 土岐市・・・多治見警察署
  • 多治見市・・・多治見警察署
  • 下呂市・・・下呂警察署

古物営業

古物営業とは?

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業)
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業(2号営業)
  3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(3号営業)

古物とは?

 

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. 上記いずれかの物品に幾分の手入れをしたもの

    営業許可申請に必要な書類

    • 許可申請書
    • 最近5年間の略歴を記載した書面
    • 住民票の写し
    • 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
    • 成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
    • 成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
    • 選任する管理者に係る最近5年間の略歴を記載した書面
    • 選任する管理者に係る住民票の写し
    • 選任する管理者に係る成年後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
    • 選任する管理者に係る成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書
    • 選任する管理者に係る欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
    • 他、未成年者が営業主となる場合には別途必要な書面がございます
    • ホームページ利用取引をしようとする場合は、URLを使用する権限があることを証する書面
    •  

    • 法人の場合には定款等別途書面が必要となります(原本証明必要)

     ホームページ利用取引をする場合、URLを使用する権限を証する資料は、具体的にどのようなものか?

     ①プロバイダやモールショップの運営者からURLを割り当てられた場合・・・割り当てを受けた際の通知書等の写し

     ②独自のURLの場合・・・URLを代行会社が取得した場合は、その代行会社の発行した通知書など

    古物商の遵守事項等

    • 許可証等の携帯(法9条)
    • 標識の掲示等(法12条)・・・営業所の見やすい場所に様式の標識を掲示(ホームページ上など)
    • 管理者の選任(法13条)・・・営業所ごとに責任者が必要
    • 相手方の確認等(法15条)・・・古物を買い受ける場合、古物を交換する場合、古物の売却又は交換の委託を受ける場合
    • 不正品の申告(法15条3項)・・・盗品等が混入しないよう注意し、不正品の疑いがあるときは、警察官に申告する
    • 取引の記録・備付け義務(法16条、17条、18条)

    古物商が変更の届出を要する事

     以下のような変更点があった場合には届出が必要です。

    • 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 営業所の名称及び所在地
    • 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
    • 管理者の氏名及び住所
    • 行商(露店を出すことを含む)をしようとするかどうかの別
    • インターネット等を利用して古物の売買をする場合のURL
    • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

    許可証の再交付申請

     
     古物営業許可証を無くしたり毀損した場合に、再交付を受ける事ができます。(手数料が必要)

帰化申請

帰化の許可条件(普通帰化)

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 本国法によって行為能力を有すること
  • 技能や資産によって生計を営むことができること
  • 素行が善良であること
  • 帰化によって従前の国籍を失うこと
  • 日本語の読み書きの能力を有していること
  • その他

 5年以上住所を有していること等、条件に関しては様々な例外がありますので、ご不明な場合には当事務所までお問い合わせ下さい。例えば、4年間日本に住み、その後1年間外国で住み、その後再び日本にて1年生活した場合には「引き続き」5年以上日本に住所を有したとは言えないという事になります。

帰化申請に必要な書類

  • 帰化許可申請書(写真貼り付け)
  • 親族の概要を記載した書面
  • 履歴書
  • 最終卒業証明書又は卒業証書の写し
  • 在学証明書
  • 技能・資格を証する書面
  • 自動車運転免許証の写し(表・裏)
  • 帰化の動機書
  • 宣誓書
  • 国籍・身分関係を証する書面(国籍証明書や本国の戸籍謄本など)
  • 住民票の写し等
  • 生計の概要を記載した書面
  • 事業の概要を記載した書面
  • 納税証明書等
  • 公的年金保険料の納付証明書
  • 運転記録証明書(過去5年分)
  • 自宅・勤務先・事業所付近の略図
  • その他

  上記のように非常に多くの書類が必要となります。
  書類の収集から、記載の仕方などを当事務所にてサポートさせていただいております。

生地主義と血統主義

 日本では、父又は母が日本人であるならば、出生地に関わりなく出生子には日本国籍を与えるという血統主義を採用しております。(補充的に生地主義も採用)
 生地主義とはその国の国土において出生した者に国籍を与えるもので、ブラジル、アルゼンチン、フランス、アメリカ等が採用している。

素行条件について

 素行が善良であることという要件(国籍法5条1項3号)に関しては、普通の日本人と同程度の生活をしていれば、問題ないと考えられますが、犯罪歴や交通違反、税金の滞納などかある場合には注意が必要です。

韓国戸籍の事

 戸籍謄本交付請求書を「書留郵便」で面長(めんちょう)宛てに請求します。
 2週間程度で送付されます、また在日韓国大使館、若しくは領事館(大阪、名古屋等)で直接申請し、入手する事も可能となっております。
 委任状を交付していただき、行政書士が代行取得する事も可能となっております。

ブラジル国籍の場合

 国籍・身分関係を証する書面として以下の書面が必要となります。

  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書(本人・父母)
  • パスポート・渡航証明書の写し
  • 出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
  • 婚約者等の戸籍謄本

養育費の支払いをしていない場合に帰化申請は可能?

 離婚歴がある方などで、養育費の支払いをしていない場合に、帰化申請上問題となるのか?という事に関してですが、「請求されているのに払わない」という状況ですと、問題となる事があります。
 一方、請求された事もないから払っていないという場合には、大きな問題とはならないとも言えます。
 結局、その人(申請者)の全てを総合的にみて許可・不許可の判断がされますので、「払っていない」→「申請できない」ではないという事です。

簡易帰化とは?

 一定の場合に、居住要件や能力要件が緩和されるものです。 
 居住要件が緩和されるもの

  • 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  • 日本で生まれた者で、3年以上日本に住所又は居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの者
  • 引き続き日本に10年以上居所を有する者

 居住要件、能力要件が緩和されるもの

  • 日本人の配偶者である外国人で、日本に3年以上住所又は居所を有している者
  • 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している者

 居住要件、能力要件、生計要件が緩和されるもの

  • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国に未成年であった人
  • 元日本人で日本に住所を有する者
  • 日本での出生時から無国籍で、引き続き3年以上日本に住所を有する人

 

帰化申請についてのご相談はお早目に

 岐阜県内の方の場合は岐阜地方法務局が申請の窓口となっておりますが、窓口は「いつ行っても話を聞いてくれる」という事はないので、ご注意下さい。
 相談等の予約が窓口の混み具合によって1ケ月程度先の日しか空いていない事もあります。
 仕事を休んでアポ無しで訪問したのにロクに相談できなかったという事にならないように、注意が必要です。

帰化後の各種手続き

 無事に帰化が許可されたら、次の手続きを行います

  • 在留カードの返納(帰化の日から14日以内
  • 帰化届の提出(1ケ月以内に市町村へ)
  • 戸籍謄本入手
  • 新しい印鑑作成

 

用途廃止・払下げ

用途廃止ができる場合(中津川市)

  • 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復することが認められない場合
  • 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
  • 地域開発等により、存置する必要がないと認める場合
  • その他法定外公共物として存置する必要がないと認める場合

法定外公共物用途廃止申請に必要な書類

  • 法定外公共物用途廃止申請書
  • 位置図
  • 現況平面図
  • 公図(字絵図)の写し
  • 求積図
  • 各筆調書
  • 隣地土地所有者等承諾書
  • 占拠事情調書
  • 買受誓約書
  • 同意書(区長、町内会長、農業委員会等)
  • 現況写真
  • 写真撮影方向図
  • 代替地の寄付申し出書(機能交換の場合)
  • その他参考となるもの

 用途廃止申請では、複数の同意書が必要になったり、複数の図面が必要です。
 当事務所では、土地家屋調査士と共同し、用途廃止申請をサポートしております。

普通財産売払手続きにの流れ

 

  1. 売払申請書を提出(申請者)
  2. 申請書を受理、売払いの許否決定、及び決定通知(市役所側)
  3. 売買契約書に記名押印して提出(申請者)
  4. 売買代金納付書、所有権移転登記請求書等を送付(市役所側)
  5. 売買代金を納付、登録免許税(収入印紙)を支払い(申請者)
  6. 登記の嘱託(市役所側)
  7. 登記識別情報の通知を受ける(申請者側)

里道の取得時効に関する判例

 公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、右公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これらについて取得時効の成立を妨げない。(最高裁判所昭和51年12月24日)

 

国土利用計画法事後届出

土地の売買等をされた方は国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります

 国土利用計画法では、法定面積以上の土地売買等の契約を行った場合の届出制度を設けています。

 契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在を管轄する市町村に届出書を提出します。

届出が必要な面積について

  • 市街化区域・・・2,000㎡以上
  • 市街化区域を除く都市計画区域・・・5,000㎡以上
  • 都市計画区域外の区域・・・10,000㎡以上

どのような契約をすると届出が必要になるか?

  • 売買(保留地処分、共有持分の譲渡、営業譲渡なども含む)
  • 譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換
  • 形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡なども含む
  • 現物出資、信託受益権の譲渡など

以下のようなものは届出が不要です

  • 地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
  • 贈与、負担付贈与、財産分与、信託の引受及び終了
  • 形成権の行使(予約完結権の行使、買戻権の行使)
  • 交換分合(土地改良)
  • 相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付遺贈、包括遺贈
  • 時効
  • 土地収用
  • 換地処分(土地改良、区画整理)
  • 権利変換(都市再開発)
  • 共有持分の放棄
  • 地上権若しくは賃借権の移転または設定において権利金その他名目の如何を問わず権利の設定等に伴う一時金相当額としての支払いがないもの

適用が除外(国土利用計画法)となるもの

  • 農地法第3条第1項の許可を要する場合
  • 民事調停法による調停
  • 民事訴訟法による和解
  • 家事事件手続法による調停
  • 会社法、破産法、会社更生法、保険業法、金融機関等の更生手続きの特定等に関する法律、金融機関の再生のための緊急措置に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続き等において裁判所の許可を得て行われる場合
  • 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
  • 当事者の一方又は双方が国等の場合

お問い合わせはこちら

行政書士 西尾法務事務所 行政書士 西尾友宏
所在地 〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1203-48
電話 0573-26-4877 FAX 0573-38-0091
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営業時間 10:00~18:00(日・祝日休み)メール相談は24時間OK
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