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産業廃棄物収集運搬


移動式産業廃棄物処理施設設置許可

移動式の産業廃棄物処理施設の種類

  • 高圧線鉄塔工事における汚泥脱水施設
  • 木くず又はがれき類の破砕施設(岐阜県内ではこれが多い)
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設
  • 廃プラスチック類の破砕施設
  • 蛍光灯の破砕施設(水銀ガス補修装置付き)
  • 廃プラスチック類の溶融施設
  • 収集運搬の効率を上げるための圧縮施設(圧縮時に廃油等を排出しないもの)

移動式の木くず又はがれき類の破砕施設

 移動式施設として認められるもの→産業廃棄物処理業者が、工事現場及び工事と一体として管理されている仮置き場内において、工事の一環として期間を区切って設置する移動式の木くず又はがれき類の破砕施設をいう。
 (処理能力が5トン/日を超えるものは法許可施設と呼ばれ、5トン未満のものは条例施設とされている)

設置が認められる場所

 岐阜市を除く県内の建設工事現場(岐阜市に関しては、岐阜市での手続きが必要)
 ※破砕施設を工事現場内に設置せず、事業者の事業場内に設置する場合には、定置式施設として取り扱う

事業計画書の必要書類

  • 事業計画書(規則様式第1号)
  • 事業計画の概要を記載した書類
  • 処理能力の算出根拠を明らかにする書類
  • 処理施設等の構造を明らかにする設計計算書(平面図、立面図、断面図及び構造図)
  • 処理工程図
  • 排ガス及び排水の量、処理方法を明らかにする書類及び図面
  • 維持管理に関する計画を明らかにする書類及び図面
  • 生活環境影響調査結果書
  • 技術上の基準、維持管理の技術上の基準について適合状況を記載した書類
  • 定款又は寄付行為及び登記事項証明書(法人の場合に限る)
  • 適用除外に該当すると事業者が判断した理由書

建設工事から生じる産廃を保管する届出

岐阜県では建設工事に伴い生じる産廃を保管する場合届出が必要です

 産業廃棄物の排出事業者が現場で生じた廃棄物を他の場所において自ら保管する場合には、あらかじめその旨を岐阜県知事に届出をしなければなりません。(保管場所の面積が300㎡以上の場所に限る)

届出の対象

 

  • 届出の対象となる産業廃棄物・・・建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理)
  • 面積・・・300㎡以上

届出日

 

  • 新たに保管を行う時は、保管を行う前に届出なければならない
  • 届出た内容を変更する時も事前に届出なければならない
  • 保管を止めた時は、30日以内に届出なければならない

届出に必要な書類

  • 産業廃棄物の保管についての届出書
  • 届出をしようとする者が保管場所の使用権原を有する事を証する書面
  • 保管場所の平面図及び付近の見取り図

保管基準①

  • 周囲に囲いが設けられていること。(廃棄物の負荷が直接かかる場合は、構造耐力上安全であること
  • 見えやすい箇所に次の要件を満たした掲示板が設けられていること
  • 60㎝×60㎝以上であること、次の事項を表示している事(廃棄物の保管場所である旨、保管する廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当課名、TEL)、屋外で容器を用いず保管する場合は、最大積み上げ高さ

保管基準②

  • 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭飛散防止の為に、次の措置を講ずること
  • 汚水が生ずるおそれがある場合は、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため必要な排水溝その他の設備を設け、かつ、底面を不浸透性の材料で覆うこと
  • 屋外において容器を用いず保管する場合は、積み上げられた廃棄物の高さが以下の高さを超えないようにsること
  • 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下
  • 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下とし、2m以上の内側は勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1の傾きで約26.5度)

保管基準③

 保管場所は、ねずみが生息し、蚊・はえ・その他の害虫が発生しないようにすること。

産業廃棄物の種類ごとに掲示板が必要か?

 複数の種類の廃棄物の1箇所で集約している場合には、それぞれの保管場所に保管できる廃棄物の名称だけを簡単に記載して表示する方法で良いと考えらえます。しかし、保管場所が全く違う場所にある場合には、それぞれの保管場所に掲示板が必要となります。

届出が不要な場合とは?

 産業廃棄物処分業、収集運搬業の積替え保管の許可や、産業廃棄物処理施設の設置許可を受けていて、その許可の範囲内で保管する場合は届出は不要です。

許可が受けられない人

産業廃棄物処理業(収集運搬を含む)の許可が受けられない欠格事由

 

  • 廃棄物処理法第14条に規定に該当する
  • 成年被後見人等の制限行為能力者
  • 禁錮以上の刑い処せられて執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
  • その他刑事罰、行政罰を受け一定期間を経過していない
  • 暴力団に関する排除規定に違反している

 心当たりのある場合には必ず事前に申し出ていただくようにお願い致します。 依頼主様の虚偽の申告により不利益な処分がなされた場合には当事務所では報酬の返金等を一切行っておりません。

よくある質問

収集運搬業に関してよくある質問

「Q1」
 結局のところ、産業廃棄物収集運搬の許可をとるにはどの程度の費用が必要になりますか?

「A1」
当事務所の報酬が12万円(割引サービスを適用した場合には5万円引き)と岐阜県の証紙が8万1,000円(新規)必要となりますので、約20万円程度必要になります。(なお、申請地が遠方になる場合には、別途交通費、日当が必要となる事がございますが、その場合には事前にお見積りをさせていただきます)

「Q2」
 割引サービスの内容は?

「A2」
 当方は、税理士紹介サービスを提供している会社と提携している為、ご紹介する税理士と顧問契約を締結いただいた場合に、割り引きサービスを提供させていただいております。
 なお、顧問契約の締結を強制するものではありませんし、複数の税理士とご面談いただき決定していただく事が可能です。

「Q3」
 産業廃棄物収集運搬の許可を取得した後、事業を行っていくうえで、疑問点などを伺ってもよいのか?

「A3」
 収集運搬の許可は更新制ですし、お客様のご商売の状況に応じて変更申請が必要となる事もあり得ます。また、法改正も多い分野ですし、新たな取引先を開拓された場合に、色々と聞きたいという事があろうかと思います。
 当事務所にて許可の代行取得をご依頼いただいたお客様のお役にたてる事が当事務所の喜びでもあります。
 お気軽にお問い合わせ下さい。 また、更新忘れが無いように、事前にご連絡も差し上げております。
 

「Q4」
 収集運搬を請け負った際に、処分業者への処分費用も併せて受領し、運搬業者から処分業者に支払うという形をとる事は可能か?

「A4」
 廃棄物処理法ではご質問のような処理をする事を禁止する条項はありませんので、可能だと考えます。

 

違反事例

廃棄物に関する主な違反事例

  • 千葉県にて産業廃棄物を無許可で運搬していたとして建築解体会社の役員や元従業員が逮捕された事例がございます。この事件では無許可で運搬した上、砂利採取場に埋立てていたようです
  • 委託基準違反として会社役員が逮捕された事例では、無許可の業者に運搬と処理を委託していたとして、逮捕者がでた事例がございます。排出事業者には重い責任があります、安いからという理由だけで安易に処分や収集を委託すると思わぬ被害を被る事になってしまいます。
  • 不要になったものを無償で引き取ると言った業者に処分を委託したケースは、東京都環境局のHPに不適正事例として紹介されております。 無償ですから特段の事情がない以上は廃棄物となりますので、許可業者を利用する必要があります
  • 上記と同趣旨ではありますが、仮に1円などの費用で買い取ってもらった。というようなケースでも形式的に価値がある(1円)という事にしているだけと判断される可能性が高いです
  • 同様に東京都環境局のHPでは「単に量が少ない(廃棄物の)というだけで無許可の業者が運搬することは不適切としております

マニフェストに関して

マニフェストに関して

A表の法定記載事項

  • 産業廃棄物の種類及び数量
  • 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称
  • 管理票の交付年月日及び交付番号
  • 氏名又は名称及び住所
  • 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
  • 管理票の交付を担当した者の氏名
  • 運搬又は処分を受託した者の住所
  • 運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
  • 産業廃棄物の荷姿
  • 当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
  • 中間処理業者にあっては、甲府又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
  • 当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その数量

マニフェストに関する補足

  • A票・・・排出事業者から廃棄物の引き渡しと同時にマニフェストを収集運搬業者に渡し、収集運搬業者は必要事項を記入してA票を排出事業者に渡してから廃棄物を運搬
  • B票・・・収集運搬業者は、中間処理業者に到着したら「運搬終了年月日」を記入して受領印を受け、B1票B2票を交付、受け取った収集運搬業者はB2票を排出事業者に返送
  • C票・・・C1票に関しては、中間処理業者が保存、C2票は処分が終了したら収集運搬業者に返送
  • D票・・・D票に関しては、処分を終えた中間処分業者から排出事業者に返送
  • E票・・・最終処分が終了したら、排出事業者の元へ戻ってくる

処理委託契約書に関して

処理委託契約書に関して(法定記載事項と注意点)

収集運搬、処分委託共通の事項
 

  • 産業廃棄物の種類・数量 ※委託する廃棄物の種類を20種類の中から記載します。「許可証記載のとおり」という書き方では適切ではありません
  • 委託者が受託者に支払う料金 ※支払うべき金額ない場合でも空欄とする事なく、記載するようにします
  • 受託者の許可の事業の範囲
  • 産業廃棄物の荷姿、性状
  • 通常保管状況下での腐敗、揮発等、性状変化の情報
  • 混合等により生ずる支障
  • 含有マークの表示がある場合にはその旨
  • 石綿含有産業廃棄物がある場合にはその旨
  • その他取り扱う際に注意するべき事項
  • 契約期間中に変更された廃棄物情報の伝達方法
  • 委託契約解除時の未処理廃棄物の取扱い
  • 契約有効期間

誰と誰が契約?

 産業廃棄物処理委託契約書は、排出事業者と収集運搬業者、最初に処分を行う処分業者が直接契約する対象です。
 ※排出事業者は、収集運搬業者と契約を結ぶだけではいけません。

収集運搬を委託した場合の記載事項

  • 運搬の最終目的地の所在地
  • 積み替え保管を行う場合は、保管場所の所在地、保管する産業廃棄物の種類・保管上限
  • 安定5品目を積み替え保管する場合は、積み替え保管場所で他の廃棄物と混合することの可否

委託契約書の印紙について(収集運搬)

 委託者が受託者に支払う料金(単価)×数量(●●立米等)×契約期間で計算する。(最終的には税務署にて確認を要する)

 

許可品目の判断

どのような廃棄物を運ぶのかを示して許可を取得します

 産業廃棄物とは?というページにて明示しておりますが、収集運搬の許可を取得する場合には、扱う業の範囲(どんな種類のものを運ぶのか?)という事を決定しなければなりません。
 この部分というのはあくまで予定という事ですので、100%厳密に記載するという事までも要求されないと思われますが(行政の担当者の方からそのようにお話いただいた事もございます)、実績報告もありますし、現実的にはあまり無いであろう品目に関してまで取得するのは不自然です。(例えば「ゴムくず」という品目は、天然ゴムくずを指しますので、まず有り得ないとの事です、廃タイヤはゴムくずでは?と思われる方が多いですが、廃タイヤは「廃プラスチック類」に含まれます)

 品目の選定に当たっては、事業者のご担当者からヒアリングさせていただいた上で、必要に応じて行政に確認をとり、許可を取得する品目を決定させていただきます。

扱う廃棄物の種類が増えた場合

 当初許可を取得した品目以外の廃棄物を運搬する事になった場合には、変更許可が必要となります。変更申請の場合には、税金(証紙)が必要になります、当初の新規許可の時にあまりに狭い範囲で品目を選定していると、新規の取引先から廃棄物の運搬を委託された場合に、余計な費用がかかります。
 新規申請の場合の品目の選定は慎重に行う必要があります

許可対象品目決定の為の参考情報

 「産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて」(昭和51年1月20日 環整1006号)
 

  • 廃被覆電線について・・・「金属くず」及び「廃プラスチック類」以上2種類が許可対象
  • 廃トランスについて・・・「金属くず」「廃油」「廃プラスチック類」「陶磁器くず」以上4種類が許可対象
  • 石綿(ロックウール)化粧吸音天井・・・「ガラスくず」「コンクリートくず及び陶磁器くず」又は「がれき類」に該当する

 

積み替え保管とは?

積み替え保管とは?

 産業廃棄物の収集運搬業の許可を考えた時、「積み替え保管あり」と「積み替え保管なし」という言葉をよく耳にされると思います。
 その意味を簡単に記載致します。
 産業廃棄物は、原則として積み込んだら、処理場に(中間処分及び最終処分)ダイレクトで運ぶ必要があります。
 しかし、①遠距離の運搬で処理場の営業時間を過ぎてしまったり、処理場が休業日というような事情で運び込むことができずに、一旦自社で保管するようなケース②運搬してきた廃棄物がそれほど多くない為、一旦自社で保管や、分別をする。このようなケースでは、「積み替え保管あり」の許可が必要になります。

 「積み替え保管あり」の許可を得ようとする場合には、「積み替え保管なし」の場合に比べて非常にハードルが大きくなり、許可を取得するのも難しくなるという点があります。

 

 

産廃 岐阜県申請窓口

所在地及び管轄市町村一覧表

  1. 岐阜地域環境室
  2. 住所 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁内
        TEL058-272-111

    • 羽島市
    • 各務原市
    • 瑞穂市
    • 本巣市
    • 山県市
    • 岐南町
    • 笠松町
    • 北方町
  3. 西濃振興局
  4. 住所 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内
        TEL0584-73-1111

    • 大垣市
    • 海津市
    • 養老市
    • 垂井町
    • 関ヶ原町
    • 神戸町
    • 輪之内町
    • 安八町
  5. 西濃振興局揖斐事務所
  6. 住所 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 揖斐総合庁舎内
        TEL0585-23-1111

    • 揖斐川町
    • 大野町
    • 池田町
  7. 中濃振興局
  8. 住所 〒505-8508 美濃加茂市古井下古井大脇2610-1 加茂総合庁舎内
        TEL0574-25-3111

    • 美濃加茂市
    • 可児市
    • 七宗町
    • 富加町
    • 川辺町
    • 東白川村
    • 八百津町
    • 白川町
    • 御嵩町
    • 坂祝町
  9. 中濃振興局中濃事務所
  10. 住所 〒501-8708 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内
        TEL0575-33-4011

    • 関市
    • 美濃市
    • 郡上市
  11. 東濃振興局
  12. 住所 〒509-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
        TEL0572-23-1111

    • 多治見市
    • 瑞浪市
    • 土岐市
  13. 東濃振興局恵那事務所
  14. 住所 〒509-7203

    • 恵那市
    • 中津川市
  15. 飛騨振興局
  16. 住所 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内
        TEL0577-33-1111

    • 高山市
    • 飛騨市
    • 下呂市
    • 白川村

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